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更新日付:2003年03月28日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(調理師法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
調理師法 第3条 調理師の免許 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○調理師法
 (調理師の免許)
第3条 調理師の免許は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。
 一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条(高等学校の入学資格)に規定する者で、厚生労働大臣の指定する調理師養成施設において、1年以上、調理、栄養及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得したもの
 二 学校教育法第57条に規定する者で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて2年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの

基準法令

○調理師法
(調理師の免許)
第3条 調理師の免許は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条(高等学校の入学資格)に規定する者で、厚生労働大臣の指定する調理師養成施設において、一年以上、調理、栄養及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法第57条に規定する者で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて2年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの
 (絶対的欠格事由)
第4条 第6条第2号に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者には、第3条の免許を与えない。
 (相対的欠格事由)
第4条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第3条の免許を与えないことがある。
 一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
 二 罰金以上の刑に処せられた者
 (免許の取消し)
第6条 都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
 一 第4条の2各号のいずれかに該当するに至つたとき。
 二 その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
○学校教育法
第57条  高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者
 又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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