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更新日付:2016年06月08日 高齢福祉保険課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(国民健康保険法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
国民健康保険法 第17条第1項 国民健康保険組合の設立の認可 知事(高齢福祉保険課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○国民健康保険法
(設立)
第17条
 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
 

基準法令

○国民健康保険法
(設立)
第17条
2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。

3 都道府県知事は、第1項の認可の申請があつた場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉保険課 高齢者支援・介護保険グループ
電話:017-734-9296  FAX:017-734-8090

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