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更新日付:2003年03月13日 健康福祉政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(未帰還者に関する特別措置法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
未帰還者に関する特別措置法 | 第3条第1項 | 未帰還者の遺族に対する弔慰料の支給 | 知事(健康福祉政策課) |
審査基準
設定:
最終改定:平成16年8月23日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○未帰還者に関する特別措置法
(弔慰料の支給)
第三条第一項 未帰還者が戦時死亡宣告を受けたときは、その遺族に対し、弔慰料を支給する。
(都道府県が処理する事務)
第十四条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○未帰還者に関する特別措置法施行令
(弔慰料の支給に関する権限に属する事務の処理)
第二条 法第三条第一項に定める弔慰料の支給に関する権限に属する事務のうち本邦に居住する遺族に係る支給に関する権限に属する事務は、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
基準法令
○未帰還者に関する特別措置法
(弔慰料の支給)
第三条第一項 未帰還者が戦時死亡宣告を受けたときは、その遺族に対し、弔慰料を支給する。
(弔慰料の支給を受けるべき遺族の範囲)
第四条 弔慰料の支給を受けるべき遺族の範囲は、戦時死亡宣告により未帰還者が死亡したものとみなされる日におけるその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の三親等内の親族(未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたと認められる者に限る。)とする。ただし、戦時死亡宣告の裁判が確定した日(以下「基準日」という。)前に離縁によつて未帰還者との親族関係が終了した者を除く。
(未帰還者とみなす者)
第十三条の二 次に掲げる者であつて未帰還者でないものは、この法律(前条を除く。)の適用については、未帰還者とみなす。ただし、日本の国籍を有しない者は、この限りでない。
一 中国本土、フイリピン諸島その他の政令で定める地域内においてそれぞれ当該地域ごとに政令で定める日以後生存していたと認められる資料があるが、諸般の事情からみてすでに死亡していると推測される者(昭和二十年九月二日以後自己の意思により帰還しなかつたと認められる者及び同日以後において自己の意思により本邦に在つた者を除く。)
二 未帰還者留守家族等援護法第二条第一項第二号に規定する地域(中国本土の地域を除く。)又は前号の政令で定める地域内においてそれぞれ昭和二十年八月九日又は同号の政令で定める日前に生存していたと認められる資料があるが、それぞれこれらの日以後生存していたと認められる資料がない者で、諸般の事情からみて同日以後に死亡したと推測されるもの
○未帰還者に関する特別措置法施行令
(法第十三条の二第一号の政令で定める地域及び日)
第一条 未帰還者に関する特別措置法(以下「法」という。)第十三条の二第一号に規定する政令で定める地域及び政令で定める日は、次の表のとおりとする。
地域 | 日 |
一 南鳥島、もとの日本の委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島 二 中国本土 三 英国租借地である九龍半島及び香港 四 もとの仏領印度支那 五 ビルマ 六 タイ 七 もとの英領マレイ半島 八 もとの蘭領東印度諸島 九 英領ボルネオ 十 ニユーギニア島 十一 ビスマルク諸島 十二 オーストラリア 十三 フイリピン諸島 十四 太平洋上及び印度洋上の島しよ(南西諸島及び伊豆七島を含む南方諸島を除く。) 十五 太平洋 十六 印度洋 |
昭和十六年十二月八日 |
十七 小笠原諸島及び硫黄列島 | 昭和十九年二月一日 |
十八 印度 | 昭和十九年三月二十日 |
十九 台湾 二十 北緯三十八度以南の朝鮮 |
昭和二十年八月十五日 |
○未帰還者留守家族等援護法
(未帰還者)
第二条第一項 この法律において「未帰還者」とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。
一 略
二 未復員者以外の者であつて、昭和二十年八月九日以後ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、まだ帰還していないもの(自己の意思により帰還しないと認められる者及び昭和二十年九月二日以後において、自己の意思により本邦に在つた者を除く。)
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |