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更新日付:2008年04月23日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(養鶏振興法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
養鶏振興法 | 第5条第1項 | 標準鶏の認定 | 県民局地域農林水産部長 |
審査基準
設定:平成7年4月14日
最終改定:改正なし
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○養鶏振興法
(標準鶏の認定)
第五条 種卵を生産する者は、その飼養する鶏につき、農林水産省令で定めるところにより、当該鶏が標準鶏であるかどうかについての都道府県知事の認定を申請することができる。
基準法令
○養鶏振興法
(定義)
第二条 この法律において「標準鶏」とは、次に掲げる鶏の品種であることを示す外形上の特徴で農林水産省令で定めるものを備える鶏をいう。
一 単冠白色レグホーン種
二 横はんプリマスロック種
三 単冠ロードアイランドレッド種
四 ニューハンプシャー種
五 名古屋種
六 三河種
七 その他農林水産省令で定める品種
○養鶏振興法施行規則
(標準鶏の特徴)
第一条 養鶏振興法 (以下「法」という。)第二条第一項 の外形上の特徴で農林水産省令で定めるものは、別表の品種の欄に掲げる鶏の品種の区分に応じ、とさか、顔、眼、じだ、肉垂、くちばし、羽装、羽毛、翼、尾、背、胸、すね及びゆび、けづめ、つめ並びにあしのうらがそれぞれ同表の相当欄に掲げるものであることとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 25日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 25日 |
※ 期間中の県の休日を含む。