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更新日付:2008年04月23日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(養鶏振興法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
養鶏振興法 | 第7条第1項 | ふ化業者の登録 | 県民局地域農林水産部長 |
審査基準
設定:平成7年4月14日
最終改定:改正なし
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○養鶏振興法
(ふ化業者の登録)
第七条 ふ化業者は、そのすべてのふ化場(人工ふ化の方法により種卵をふ化する事業の用に供する事業場をいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる要件に適合するときは、その住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
一 ふ化場の施設で農林水産省令で定めるものが農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
二 種卵のふ化に関し農林水産省令で定める経験を有する者で種卵のふ化に常時従事するものが一人以上置かれていること。
基準法令
○養鶏振興法
(ふ化業者の登録)
第七条 ふ化業者は、そのすべてのふ化場(人工ふ化の方法により種卵をふ化する事業の用に供する事業場をいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる要件に適合するときは、その住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
一 ふ化場の施設で農林水産省令で定めるものが農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
二 種卵のふ化に関し農林水産省令で定める経験を有する者で種卵のふ化に常時従事するものが一人以上置かれていること。
2 略
3 都道府県知事は、登録の申請があつた場合において、申請者が次の各号の一に該当するときは登録を拒むことができる。
一 第十条第一項第二号、第三号又は第四号の規定により登録の取消しを受けた日から二年を経過しない者
二 前号に該当する者を除き、この法律若しくは家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)若しくはこれらに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した日から二年を経過しない者
三 法人であつてその役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 20日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20日 |