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更新日付:2003年09月16日 畜産課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(養鶏振興法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
養鶏振興法 | 第7条第2項 | 登録ふ化業者の要件適合の確認 | 知 事(畜産課) |
審査基準
設定:平成7年4月14日
最終改定:改正なし
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○養鶏振興法
(ふ化業者の登録)
第七条 略
2 ふ化業者は、前項の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。ふ化場が当該ふ化業者の住所地の都道府県以外の都道府県の区域内にある場合には、その書類のほか当該ふ化場が前項各号に掲げる要件に適合する旨の当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事の確認を受けたことを証する書面を提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該業務を執行する役員の氏名)
二 ふ化場の名称及びその所在地
三 ふ化場の施設で農林水産省令で定めるもの
四 ふ化場において種卵のふ化に常時従事する者の種卵のふ化に関する経験
五 その他農林水産省令で定める事項
基準法令
○養鶏振興法
(ふ化業者の登録)
第七条 ふ化業者は、そのすべてのふ化場(人工ふ化の方法により種卵をふ化する事業の用に供する事業場をいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる要件に適合するときは、その住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
一 ふ化場の施設で農林水産省令で定めるものが農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
二 種卵のふ化に関し農林水産省令で定める経験を有する者で種卵のふ化に常時従事するものが一人以上置かれていること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 25日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 25日 |
※ 期間中の県の休日を含む。