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更新日付:2008年05月22日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(住宅地区改良法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
住宅地区改良法 | 第18条第1号ロ | 改良住宅への入居者の承認 | 知事(建築住宅課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○住宅地区改良法
(改良住宅に入居させるべき者)
第18条
施行者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを改良住宅に入居させなければならない。
一 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失つたもの
イ 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至つた者を除く。
ロ イただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するするに至つた者。ただし、政令で定めるところにより、施行者が承認した者に限る。
ハ 改良地区の指定の日後にイ又はロに該当する者と同一の世帯に属するに至つた者
二 略
三 略
基準法令
○住宅地区改良法
(改良住宅に入居させるべき者)
第18条
施行者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを改良住宅に入居させなければならない。
一 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失つたもの
イ 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至つた者を除く。
ロ イただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するするに至つた者。ただし、政令で定めるところにより、施行者が承認した者に限る。
ハ 改良地区の指定の日後にイ又はロに該当する者と同一の世帯に属するに至つた者
二 略
三 略
○住宅地区改良法施行令
(改良住宅への入居者の承認)
第八条 法第十八条第一号ロの規定による承認は、住宅地区改良事業の実施計画で定められた改良住宅の建設戸数がその承認の当時同条の規定により改良住宅に入居さ
せるべき者と認められる者の世帯の数をこえる場合において、そのこえる戸数に相当する世帯の数の範囲内ですることができる。
2 法第十八条第一号ロの規定による承認は、別世帯を構成するに至つたこと又は改良地区内に居住するに至つたことが、もつぱら改良住宅への入居のみを目的とする
と認められる場合においては、してはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |