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更新日付:2007年05月23日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(住宅地区改良法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
住宅地区改良法 | 第21条第1項 | 土地の試掘等の許可 | 市町村長 |
審査基準
設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○住宅地区改良法
(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第21条
前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう者は、その測量又は調査を行なうにあたり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行なおうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行なうことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 略
3 略
○青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例
(住宅地区改良法に基づく事務)
第7条
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村が処理することとする。
一 略
二 略
三 住宅地区改良法第21条第1項の規定による土地の試掘及びボーリング並びにこれらに伴う植物及び垣、さく等の伐除の許可に関すること。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
市町村が事務を行うこととしたので、県では標準処理期間を設定していない。