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更新日付:2007年05月23日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(住宅地区改良法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
住宅地区改良法 | 第9条第1項 | 改良地区内の建築行為等の許可 | 市町村長 |
審査基準
設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○住宅地区改良法
(建築行為等の制限)
第9条
前条第1項の告示があった日後、改良地区内において、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 略
3 略
4 略
5 略
6 略
○青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例
(住宅地区改良法に基づく事務)
第7条
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村が処理することとする。
一 住宅地区改良法第9条第1項の規定による土地の形質の変更並びに建築物その他の工作物の新築、改築及び増築並びに移動の容易でない物件の設置及びたい積の許可に関すること。
二 略
三 略
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
市町村が事務を行うこととしたので、県では標準処理期間を設定していない。