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更新日付:2012年05月24日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(商工会法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
商工会法 第23条第1項 商工会の設立の認可 知事(商工政策課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○商工会法
(設立の認可)
 第23条 発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申請書に定款、事業計画及び収支予算並びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。

基準法令

○商工会法
(設立の認可)
 第23条
 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があった場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
 (1)設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
 (2)第13条本文に規定する者の2分の1以上が会員となるものであること。
 (3)その設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであること。
 (4)その事業を実施するために必要な経済的基礎を有すること。
 (5)
設立しようとする商工会が第7条第2項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

現在県内全市町村に商工会が設置されており、当分は設立の見込みがないため。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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