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更新日付:2012年05月24日 商工政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(商工会法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
商工会法 | 第58条第4項 | 商工会連合会の定款変更の認可 | 知事(商工政策課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令の判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
(総会の決議)
第44条
2 会長は、総会において定款の変更の決議があったときは、遅滞なく、申請書に変更の理由その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。
(準用)
第58条
4 第41条から第45条まで、第46条第1号、第2号及び第4号(全国連合会については、第1号及び第2号)並びに第46条の2から第47条までの規定は、連合会の総会について準用する。この場合において、第44条第4項中「第23条第2項及び第3項並びに」とあるのは、「第55条の15において準用する第23条第2項(第5号を除く。)及び」と読み替えるものとする。
基準法令
(設立の認可)
第23条
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があった場合において、設立しようとする商工会が次の各号に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
(1)設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
(2)第13条本文に規定する者の2分の1以上が会員となるものであること。
(3)その設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであること。
(4)その事業を実施するために必要な経済的基礎を有すること。
(5)設立しようとする商工会が第7条第2項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |