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更新日付:2012年05月24日 商工政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(商工会法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
商工会法 第52条の2第2項 商工会の合併の認可 知事(商工政策課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

(合併の手続)
 第52条の2
 2 合併するには、申請書に合併後存続する商工会又は合併によって成立する商工会(以下この条において「新商工会」という。)の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添附して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。

基準法令

(合併の手続)
 第52条の2
 3 経済産業大臣は、前項の認可の申請があった場合において、新商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
 一 第23条第2項各号に掲げる要件に適合すること。
 二 新商工会が第7条第2項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあっては、その合併により新商工会の事業が合併前の商工会の事業に比して著しく効率的なものとなること。
 4 合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力は生じない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、又はまれであり、あらかじめ標準処理期間を設定することは困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369 FAX:017-734-8106

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