ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(電気工事士法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(電気工事士法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
電気工事士法 | 第4条第2項 | 電気工事士免状の交付 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
電気工事士法
(電気工事士免状)
第4条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3~7 略
基準法令
電気工事士法
(電気工事士免状)
第4条 略
2 略
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第6項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
6、7 略
電気工事士法施行規則
(実務経験)
第2条の4 法第4条第3項第1号の経済産業省令で定める電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第1条に定める軽微な工事、第2条の2に定める特殊電気工事、電圧50,000ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。
2 法第4条第3項第1号の経済産業省令で定める実務の経験は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において第11条に定める電気工学に関する課程を修めて卒業した者にあつては、卒業後3年以上の従事
二 前号に規定する者以外の者にあつては、5年以上の従事
(第一種電気工事士の認定の基準)
第2条の5 法第4条第3項第2号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
一 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第三種電気主任技術者免状(以下「電気主任技術者免状」と総称する。)の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)により電気事業主任技術者の資格を有する者(以下単に「電気事業主任技術者」という。)であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に5年以上従事していたもの
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの
(第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)
第3条 法第4条第4項第2号の経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。
科目
|
内容
|
時間数
|
電気に関する基礎理論 | 一 電流、電圧、電力及び電気抵抗 二 導体及び絶縁体 三 交流電気の基礎概念 四 電気回路の計算 |
100
|
配電理論及び配線設計 | 一 配電方式 二 引込線 三 配線 |
30
|
電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 | 一 電気機器及び配線器具の構造及び性能 二 電気工事用の材料の材質及び用途 三 電気工事用の工具の用途 |
90
|
電気工事の施工方法 | 一 配線工事の方法 二 電気機器及び配線器具の設置工事の方法 三 コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法 四 接地工事の方法 |
70
|
一般用電気工作物の検査方法 | 一 点検の方法 二 導通試験の方法 三 絶縁抵抗測定の方法 四 接地抵抗測定の方法 五 試験用器具の性能及び使用方法 |
15
|
配線図 | 配線図の表示事項及び表示方法 |
50
|
一般用電気工作物の保安に関する法令 | 一 法、令及びこの省令 二 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号) 三 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)、電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号)、電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)及び電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号) |
50
|
実習 | 一 電線の接続 二 配線工事 三 電気機器及び配線器具の設置 四 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法 五 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け 六 接地工事 七 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定 八 一般用電気工作物の検査 九 一般用電気工作物の故障箇所の修理 |
570
|
(第二種電気工事士の認定の基準)
第4条 法第4条第4項第3号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
一 旧電気工事技術者検定規則(昭和34年通商産業省告示第329号)による検定に合格した者
二 職業訓練法(昭和33年法律第133号)による職業訓練指導員免許(職種が電工であるものに限る。)を受けている者のうち、同法第22条第3項第1号に該当する者又は同項第3号に該当する者で公共職業訓練又は認定職業訓練の実務に1年以上従事していたもの
三 旧電気工事人取締規則(昭和10年逓信省令第31号 )による免許を受けた者であつて、昭和25年1月1日以降屋内配線又は屋側配線の業務に10年以上従事していたもの
四 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |