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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(電気工事士法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
電気工事士法 | 第4条第3項第2号 | 第一種電気工事士に係る知識及び技能の認定 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
電気工事士法
(電気工事士免状)
第4条 略
2 略
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当するものでなければ、その交付を受けることができない。
一 略
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4~7 略
基準法令
電気工事士法施行規則
(第一種電気工事士の認定の基準)
第2条の5 法第4条第3項第2号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
一 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第三種電気主任技術者免状(以下「電気主任技術者免状」と総称する。)の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)により電気事業主任技術者の資格を有する者(以下単に「電気事業主任技術者」という。)であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に5年以上従事していたもの
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの
(経済産業省告示)
電気工事士法規則(以下「規則」という。)第2条の5第2号の経済産業大臣が定める資格は、社団法人日本電気協会又は財団法人電気技術者試験センターが行った高圧電気工事技術者試験に合格し、かつ、当該試験に合格した後、規則第2条の4第1項に規定する電気に関する工事に関し、3年以上の実務の経験を有していることとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |