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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(電気工事士法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
電気工事士法 | 第4条第4項第3号 | 第二種電気工事士に係る知識及び技能の認定 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
電気工事士法
(電気工事士免状)
第4条 略
2、3 略
4 第二種電気工事免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一、二 略
三 経済産業省令で定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5~7 略
基準法令
電気工事士法施行規則
(第二種電気工事士の認定の基準)
第4条 法第4条第4項第3号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
一 旧電気工事技術者検定規則(昭和34年通商産業省告示第329号)による検定に合格した者
二 職業訓練法(昭和33年法律第133号)による職業訓練指導員免許(職種が電工であるものに限る。)を受けている者のうち、同法第22条第3項第1号に該当する者又は同項第3号に該当する者で公共職業訓練又は認定職業訓練の実務に1年以上従事していたもの
三 旧電気工事人取締規則(昭和10年逓信省令第31号 )による免許を受けた者であつて、昭和25年1月1日以降屋内配線又は屋側配線の業務に10年以上従事していたもの
四 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。