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更新日付:2004年07月14日 りんご果樹課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(果樹農業振興特別措置法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
果樹農業振興特別措置法 | 第4条 | 果樹園経営計画の認定 | 市町村長 | 知事(りんご果樹課) |
審査基準
設定:平成 9年 2月14日
最終改定:平成14年10月 4日
1 果樹農業振興特別措置法第4条各号の要件をすべて満たすこと。
第4条第1号 前条第2項第2号の改善目標が農林水産大臣の定める基準に適合すること。
第4条第2号 前条第2項第3号の措置に関する計画が合理的な果樹園経営の基盤の確立を図るために必要かつ適当なものであること。
第4条第3号 前2号に規定するもののほか、当該果樹園経営計画が果樹農業振興計画の内容に照らし適当と認められるものであること。
第4条第4号 当該果樹園経営計画に係る事項の達成される見込みが確実であること。
2 1の「農林水産大臣の定める基準」に適合しているかどうかを判断するに当たっては、以下の事項に留意する。
ア 目標とする農業経営において果樹農業振興特別措置法施行令第2条に規定する果樹を含む果樹園経営が重要部門であること。
イ 当該経営に係る樹園地の所在する地域の自然的条件が、果樹農業振興特別措置法第2条の規定に基づき策定された果樹農業振興基本方針第3の栽培に適する自然条件に関する基準に適合すること。
ウ 目標とする農業経営において、樹園地の集団化、作業道の整備、果樹栽培の機械化等によって果樹園の効率的な栽培管理が行う得ること。
3 1の「合理的な果樹園経営の基盤の確立を図るために必要かつ適当なものであること」とは、果樹園経営計画の果樹の種類及び品種構成が経営上妥当なものであり、また、果樹の管理及び果実の収穫、集荷、貯蔵又は販売のための機械施設が樹園地の面積、果実の生産、販売数量等から考えて必要にしてかつ十分なものであることをいう。
4 1の「果樹農業振興計画の内容に照らし適当と認められるものであること」とは、知事が定める果樹農業振興計画との整合性がとられていること、即ち、果樹農業振興計画に定められている栽培面積目標の範囲内であること、栽培に適する自然的条件に適合すること等をいう。
5 1の「当該果樹園経営計画に係る事項の達成される見込みが確実であること」とは、過去の実績等から考えて、計画の達成が可能と判断されることをいう。
根拠条文等
根拠法令
(都道府県知事の認定)
第4条 都道府県知事は、前条第1項の認定を受けたい旨の請求があつた場合において、その果樹園経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたすときは、当該果樹園経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
一 前条第2項第2号の改善目標が農林水産大臣の定める基準に適合すること。
二 前条第2項第3号の措置に関する計画が合理的な果樹園経営の基盤の確立を図るために必要かつ適当なものであること。
三 前2号に規定するもののほか、当該果樹園経営計画が果樹農業振興計画の内容に照らし適当と認められるものであること。
四 当該果樹園経営計画に係る事項の達成される見込みが確実であること。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 10日 |
処理機関での期間 | 28日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 38日 |