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更新日付:2014年06月27日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童扶養手当法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
児童扶養手当法 | 第16条 | 未支払の手当の支払 | 市町村長(市長については、児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等の場合に限る。) | 知事(東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室長) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○児童扶養手当法
(未支払の手当)
第16条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかったものがあるときは、その者の監護等児童であった者にその未支払の手当を支払うことができる。
○児童扶養手当法施行規則
(未支払の手当の請求)
第12条の4 法第16条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払児童扶養手当請求書(様式第10号)を手当の支給機関に提出しなければならない。
(町村長の経由)
第14条 この章の規定によつて請求書、届書、申請書若しくは診断書又は児童扶養手当証書を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出又は返納する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。
○児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年厚生省令第33号)
(経過措置)
附則第2項 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等(以下「既認定者等」という。)に係る住所及び支払方法の変更についての届出並びに都道府県知事及び市町村長の事務については、同法附則第6条第1項に規定する政令で定める日(以下「変更日」という。)までの間は、なお従前の例による。
基準法令
○児童扶養手当法
(未支払の手当)
第16条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかったものがあるときは、その者の監護等児童であった者にその未支払の手当を支払うことができる。
関連行政指導事項
児童扶養手当法施行規則
第12条の4(未支払の手当の請求)
法第16条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払児童扶養手当請求書(様式第10号)を手当の支給機関に提出しなければならない。
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |