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更新日付:2004年02月16日 道路課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(共同溝の整備等に関する特別措置法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第12条第1項 | 公益事業者に対する共同溝の占用の許可 | 知事(道路課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○共同溝の整備等に関する特別措置法
(占用の申請)
第12条 第5条第2項の規定による申出をした公益事業者は、同条第4項の規定による公示があつた日以後その翌日から起算して30日以内に、公益物件の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えて、道路管理者に共同溝の占用の許可を申請することができる。
2 略
基準法令
○共同溝の整備等に関する特別措置法
(占用予定者)
第9条 共同溝の占用予定者は、第12条第1項の規定による許可の申請をした者で、その者の敷設計画書に係る公益物件を共同溝に収容することが当該共同溝の規模及び構造上相当であると認められるものでなければならない。
第12条 略
2 道路管理者は、前項の規定による申請をした者が第9条の要件に該当しないと認めるときは、すみやかに、その申請を却下し、その旨を理由を付した書面を添えて、その者に通知しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。