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更新日付:2003年03月27日 道路課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(共同溝の整備等に関する特別措置法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
共同溝の整備等に関する特別措置法 第17条 入溝者の権利及び義務の譲渡に対する認可 知事(道路課)

審査基準

設定:平成10年5月25日
最終改定:平成14年12月9日

次に掲げる基準に基づき審査する。
(1)譲受人が共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する公益事業者に該当すること。
(2)譲渡に係る契約(財産の譲渡がある場合には、当該譲渡契約を含む。)及び施設又は設備の使用契約について、その内容が妥当であること。
(3)事故時における連絡通報体制及び責任の所在が明確であること。また、施設の保守管理の方法が適切であること。
(4)譲渡により法第14条第2項各号に掲げる占用の許可の内容に変更がないこと。
(5)譲受人が法第21条の規定による管理費用の負担の能力と意思があること。

根拠条文等

根拠法令

○共同溝の整備等に関する特別措置法
 (許可に基づく権利義務の譲渡)
第17条 第14条第1項の許可に基づく権利及び義務は、道路管理者の認可を受けなければ、譲渡することができない。

基準法令

関連行政指導事項


標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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