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更新日付:2003年03月27日 道路課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(共同溝の整備等に関する特別措置法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第17条 | 入溝者の権利及び義務の譲渡に対する認可 | 知事(道路課) |
審査基準
設定:平成10年5月25日
最終改定:平成14年12月9日
次に掲げる基準に基づき審査する。
(1)譲受人が共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する公益事業者に該当すること。
(2)譲渡に係る契約(財産の譲渡がある場合には、当該譲渡契約を含む。)及び施設又は設備の使用契約について、その内容が妥当であること。
(3)事故時における連絡通報体制及び責任の所在が明確であること。また、施設の保守管理の方法が適切であること。
(4)譲渡により法第14条第2項各号に掲げる占用の許可の内容に変更がないこと。
(5)譲受人が法第21条の規定による管理費用の負担の能力と意思があること。
根拠条文等
根拠法令
○共同溝の整備等に関する特別措置法
(許可に基づく権利義務の譲渡)
第17条 第14条第1項の許可に基づく権利及び義務は、道路管理者の認可を受けなければ、譲渡することができない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。