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更新日付:2003年05月06日 都市計画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(新住宅市街地開発法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
新住宅市街地開発法 第36条第1項 現施行中事業地内での事業実施の同意(法人) 知事(都市計画課)

審査基準

設定:平成12年11月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○新住宅市街地開発法
(新住宅市街地開発事業の引継ぎ)
第36条第1項 現に施行されている新住宅市街地開発事業の事業地となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、新住宅市街地開発事業を施行することができない。

基準法令

○新住宅市街地開発法
(新住宅市街地開発事業の引継ぎ)
第36条第1項 現に施行されている新住宅市街地開発事業の事業地となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、新住宅市街地開発事業を施行することができない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 15日
うち協議機関での期間
15日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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