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更新日付:2022年07月28日 監理課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(不動産の鑑定評価に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
不動産の鑑定評価に関する法律 | 第22条第1項 | 不動産鑑定業者の登録 | 知事(監理課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○不動産の鑑定評価に関する法律
(不動産鑑定業者の登録)
第22条第1項 不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。
基準法令
○不動産の鑑定評価に関する法律
(登録の実施)
第24条 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を不動産鑑定業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第25条 国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは鑑定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
三 第16条第5号又は第6号に該当する者
四 第30条第6号又は第41条の規定により登録を消除され、その登録の消除の日から3年を経過しない者
五 第41条の規定による業務の停止の命令を受け、その停止の期間中に第29条第1号に該当し、第30条第1号又は第2号の規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者のあるもの
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10日 |