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更新日付:2005年07月12日 健康福祉政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(戦傷病者特別援護法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
戦傷病者特別援護法 | 第21条第4項 | 補装具の購入又は修理に要する費用の支給 | 知事(健康福祉政策課) |
審査基準
設定:
最終改定:平成16年10月25日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○戦傷病者特別援護法
(補装具の支給及び修理)
第二十一条第四項 厚生労働大臣は、補装具の支給又は修理が困難であると認めるときは、補装具の支給又は修理に代えて、補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。
(都道府県が処理する事務)
第二十八条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○戦傷病者特別援護法施行令
(都道府県が処理する事務)
第十三条第一項 法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
一~六 略
七 法第二十一条第一項及び第四項に規定する権限(補装具の種類を定める権限を除く。)に属する事務
八~十 略
基準法令
○戦傷病者特別援護法
(補装具の支給及び修理)
第二十一条 厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定める補装具を支給し、又は修理することができる。
第二十一条 厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定める補装具を支給し、又は修理することができる。
2~3 略
4 厚生労働大臣は、補装具の支給又は修理が困難であると認めるときは、補装具の支給又は修理に代えて、補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。
4 厚生労働大臣は、補装具の支給又は修理が困難であると認めるときは、補装具の支給又は修理に代えて、補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。
5 略
○戦傷病者特別援護法施行令(更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度)
第九条 法第二十条第一項及び第二十一条第一項に規定する政令で定める身体障害の状態は、次のとおりとする。
一 視覚障害
二 聴覚又は平衡機能の障害
三 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
四 肢体不自由
五 中枢神経機能障害
六 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸又は小腸の機能の障害
2 略
3 法第二十一条第一項に規定する政令で定める身体障害の程度は、別表に定める程度とする。
別表(第九条関係)
一 視覚障害
1 両眼の視力(万国式試視力表により測定したものをいい、屈折異常のある者については矯正視力についてその測定したものをいう。以下同じ。)が〇・一以下で、永続するもの
2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下で、永続するもの
3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもので、永続するもの
4 両眼による視野が二分の一以上欠けているもので、永続するもの
二 聴覚又は平衡機能の障害
1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上で、永続するもの
2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上で、永続するもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下で、永続するもの
4 平衡機能の著しい障害で、永続するもの
三 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 肢体不自由
1 一上肢、一下肢又は体幹の機能に著しい障害のあるもの
2 一手のおや指を失つたもの又はひとさし指を含めて二指以上を失つたもの(おや指については指関節、その他のものについては第一関節以上を失つたものをいう。)
3 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
4 両足の指を全部失つたもの
5 一手のおや指の機能に著しい障害のあるもの又はひとさし指を含めて三指以上の機能に著しい障害のあるもの
6 1から5までに掲げるもののほか、その障害の程度が1から5までの障害の程度以上であると認められるもの
五 中枢神経機能障害
1 常に就床を要し複雑な介護を要するもので、永続するもの
2 半身不随で、永続するもの
六 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸又は小腸の機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸の機能の障害で永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 68日 |
うち協議機関での期間 | 58日 |
計 | 68日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。