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更新日付:2016年09月08日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第13条 未支払の手当の支払 市町村長 知事(東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室長)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
 (未支払の手当)
第13条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかったものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる。
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
 (未支払の手当の請求)
第13条 法第13条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書(様式第10号)を都道府県知事に提出しなければならない。
 (市町村長の経由)
第15条 この章の規定によつて請求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。

基準法令

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
 (未支払の手当)
第13条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかったものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる。
 (支給要件)
第3条第3項 第1項の規定にかかわらず、手当は、障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。
(1)日本国内に住所を有しないとき。
(2)障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
 (法第3条第3項第2号の政令で定める給付)
第1条の2 法第3条第3項第2号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。
(1)国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金
(1の2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害厚生年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
(2)船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく障害年金及び法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
(3)被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
(3の2)平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金
(4)平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
(4の2)平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
(5)平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
(6)移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害を支給事由とするもの
(7)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく障害補償年金及び障害年金
(8)国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償年金
(9)地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく障害補償年金及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償で障害を支給事由とするもの

関連行政指導事項

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
(未支払の手当の請求)
第13条
法第13条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書(様式第10号)を都道府県知事に提出しなければならない。

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、又は稀であって、あらかじめ標準処理期間を設定することは困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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