ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)

関連分野

更新日付:2016年09月08日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条(児童扶養手当法第8条第1項準用) 特別児童扶養手当の増額改定の認定 市町村長 知事(東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室長)

審査基準

設定:
最終改定:
新たな支給対象児童の認定は、番号12別添「特別児童扶養手当受給資格の認定に関する審査基準」により、審査する。

根拠条文等

根拠法令

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
 (児童扶養手当法の準用)
第16条 児童扶養手当法第5条の2、第8条、第22条から第25条まで及び第31条の規定は、手当について準用する。この場合において、同法第8条第1項中「監護等児童があるに至つた場合」とあるのは「監護若しくは養育する障害児があるに至つた場合又はその監護し若しくは養育する障害児の障害の程度が増進した場合」と、同条第3項中「監護等児童の数が減じ」とあるのは「その監護し若しくは養育する障害児の数が減じ、又はその障害児の障害の程度が低下し」と、「その減じ」とあるのは「その減じ、又は低下し」と、同法第23条第1項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第31条中「第12条第2項」とあるのは「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条第2項」と、「金額の全部又は一部」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
○児童扶養手当法
 (手当の額の改定時期)
第8条第1項 手当の支給を受けている者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
 (手当額の改定の請求及び届出)
第2条 法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書(様式第4号)に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第1号から第3号までに掲げる書類等を、支給対象障害児の障害の程度が増進した場合にあつては、第2号に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
 (第1号~第3号 略)
 (市町村長の経由)
第15条 この章の規定によつて請求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。

基準法令

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
 (用語の定義)
第2条 この法律において「障害児」とは、20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
(第2項~第4項 略)
5 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
 (支給要件)
第3条 国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。
2 前項の場合において、当該障害児を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児を介護する者)に支給するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。
(1)日本国内に住所を有しないとき。
(2)障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
4 第1項の規定にかかわらず、手当は、父母に対する手当にあつては当該父母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。
(第5項 略)
 (手当額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円(障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の1級に該当する障害児にあつては、50,000円)とする。
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
 (法第2条第2項、第3項及び第5項の政令で定める程度の障害の状態)
第1条第3項 法第2条第5項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第3に定めるとおりとする。
 (法第3条第3項第2号の政令で定める給付)
第1条の2 法第3条第3項第2号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。
(1)国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金
(1の2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害厚生年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
(2)船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく障害年金及び法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
(3)被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
(3の2)平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金
(4)平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
(4の2)平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
(5)平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
(6)移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第16条第5項に規定する移行農林年金をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害を支給事由とするもの
(7)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく障害補償年金及び障害年金
(8)国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償年金
(9)地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく障害補償年金及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償で障害を支給事由とするもの
別表第1(第1条関係)
 (第1号~第10号 略)
  (備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
別表第3(第1条関係)

1級
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
両眼の視力の和が0.04以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
両眼の視力の和が0.08以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしやくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢のすべての指を欠くもの
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考 別表第1の備考と同じ。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 30日
処理機関での期間 60日
うち協議機関での期間 20日
90日

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする