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更新日付:2023年01月05日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第5条 | 特別児童扶養手当の受給資格及び額の認定 | 市町村長 | 知事(東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室長) |
審査基準
設定:
最終改定:
別添「特別児童扶養手当受給者資格の認定に関する審査基準」により、審査する。
特別児童扶養手当受給者資格の認定に関する審査基準.doc
(別紙)肢体の障害関係の測定方法.pdf
特別児童扶養手当障害認定基準.pdf
根拠条文等
根拠法令
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
(認定)
第5条 手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長)の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
(認定の請求)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第5条の規定による特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長。第10条第2項、第15条、第16条、第25条、第26条、第28条第2項及び第29条を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
イ 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第4条及び第5条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第6条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
ハ 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(1)当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(2)当該控除対象扶養親族が法第7条又は第8条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
ホ 受給資格者が法第9条第1項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書(様式第3号)
七 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第7条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第8条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額並びに法第7条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第9条第1項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書
(市町村長の経由)
第15条 この章の規定によつて請求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
基準法令
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
(用語の定義)
第2条 この法律において「障害児」とは、20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
(第2項~第4項 略)
5 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
(支給要件)
第3条 国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。
2 前項の場合において、当該障害児を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児を介護する者)に支給するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。
(1)日本国内に住所を有しないとき。
(2)障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
4 第1項の規定にかかわらず、手当は、父母に対する手当にあつては当該父母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。
(第5項 略)
(手当額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円(障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の1級に該当する障害児にあつては、50,000円)とする。
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
(法第2条第2項、第3項及び第5項の政令で定める程度の障害の状態)
第1条第3項 法第2条第5項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第3に定めるとおりとする。
(法第3条第3項第2号の政令で定める給付)
第1条の2 法第3条第3項第2号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。
(1)国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金
(1の2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害厚生年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
(2)船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく障害年金及び法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
(3)被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
(3の2)平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金
(4)平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
(4の2)平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
(5)平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
(6)移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。第11条第9号において同じ。)のうち障害を支給事由とするもの
(7)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく障害補償年金及び障害年金
(8)国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償年金
(9)地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく障害補償年金及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償で障害を支給事由とするもの
(特別児童扶養手当の額の改定)
第5条の2 令和4年4月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第4条中「33,300円」とあるのは「34,900円」と、「50,000円」とあるのは「52,400円」と読み替えて、法の規定を適用する。
別表第1(第1条関係)
(第1号~第10号 略)
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
別表第3(第1条関係)
1級 |
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 両上肢の全ての指を欠くもの 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 両下肢を足関節以上で欠くもの 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 |
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 平衡機能に著しい障害を有するもの そしやくの機能を欠くもの 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 一上肢の全ての指を欠くもの 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 両下肢の全ての指を欠くもの 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 一下肢を足関節以上で欠くもの 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 30日 |
処理機関での期間 | 60日 |
うち協議機関での期間 | 20日 |
計 | 90日 |