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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
河川法 | 第20条 | 河川管理者以外の者の施行する工事等の承認 | 地域県民局(地域整備部用地課) | 知事(河川砂防課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成30年12月4日
承認を行うに当たっては、水系一貫管理の原則に従い、水系に係る河川における治水上及び利水上の行政の統一を確保するとともに、そ
の公共用物としての性格にかんがみ、県民の生命及び財産を災害から防護すること、その適正な利用を推進すること、及び流水の正常な機能
を維持することを旨として行うものであること。
上記原則に加え、以下の基準に該当するかどうかを審査する。
1 工事実施基本計画に基づき実施される改良工事に関する具体的な計画が策定されている場合には、当該計画に反しないこと。
2 申請に係る河川工事が上下流及び左右岸の改修状況と比較して不調和でないこと。
3 周辺の河川管理施設等への支障を及ぼさないものであること。
根拠条文等
根拠法令
河川法
(昭和三十九年法律第百六十七号)
(河川管理者以外の者の施行する工事等)
第二十条 河川管理者以外の者は、第十一条、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第一項及び第十八条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 5 |
処理機関での期間 | 20 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 25 |
※ 期間中の県の休日を含まない。