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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
河川法 | 第23条 | 流水占用の許可 | 地域県民局(地域整備部用地課) | 知事(河川砂防課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成21年4月1日第1 許可を行うに当たっては、水系一貫管理の原則に従い、水系に係る河川における治水上及び利水上の行政の統一を確保するとともに、その公共物としての性格にかんがみ、県民の生命及び財産を災害から防護すること、その適正な利用を推進すること及び流水の正常な機能を維持することを旨として行うものであること。
上記原則に加え、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可することができるものであること。
(1) 水利使用の目的及び事業内容が経済の発展及び生活の向上に寄与し、公共の福祉の増進に資するものであること。
この場合において、水利使用に係る事業計画の生活や産業活動への影響、国土開発、水資源開発、電源開発、土地改良等に関する国又は地方の計画との整合性、河川水以外の水源への代替可能性等を勘案し、総合的に判断すること。
(2) 申請者の事業計画が妥当であるとともに、関係法令の許可、申請者の当該事業を遂行するための能力及び信用等において水利使用の実行の確実性が確保されていること。
この場合において、以下の事項に留意すること。
① 水利使用に係る事業計画について、関係法令に基づく許可等を受けているか、又は受ける見込みが確実であり、かつ、当該水利使用の内容が関係法令による許可等に係る事業内容と整合が図られていること。
② 申請者が事業を遂行する能力及び信用を有すると客観的に判断される者であること。
③ 許可に係る取水量が合理的な根拠に基づいて算定されたものであり、その目的、事業計画等からみて、必要かつ妥当な範囲内のものであること。
④ 他の水利使用、漁業等との調整がなされ、また、その水利使用により損失を受けるおそれがある者が存する場合には、事前に水利使用についてその者の同意を得ておくことが望ましいこと。
(3) 河川の流況等に照らし、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に支障を与えることなく、安定的に当該水利使用の許可に係る取水を行えるものであること。
この場合において、以下の事項に留意すること。
① 取水予定量が基準渇水流量(10年に1回程度の渇水年における取水予定地点における渇水流量をいう。)から河川の維持流量と他の水利使用者の取水量の双方を満足する水量(正常流量)を控除した水量の範囲内であること。
② 正常流量の設定の詳細については、「国土交通省河川砂防技術基準(案)」を参考とすること。
(4) 流水の占用のためのダム、堰、水門等の工作物の新築等が河川法第26条第1項(工作物の新築等の許可)の審査基準を満たしている等、当該水利使用により治水上その他の公益上の支障(河川区域外に設置される土捨場の崩壊による災害、水利使用に伴う排水による流水の汚濁等)が生ずるおそれがないこと。
この場合の土地の占用及び工作物の新築等は、当該水利使用の目的を達成するために必要な最小限度のものであること。
第2 許可期間については、以下の基準により決定すること。
1 発電のための水利使用
(1) 許可の更新時に当初許可から100年を経過しているものの許可期間は10年とする。
(2) 河川法第44条第1項のダムについて実施されるダム検査規程(昭和43年2月17日建設省訓令第2号)第4条に基づく定期検査(許可の更新の直前に実施されたものに限る。)の結果、特に改修が必要と判断されたもののうち、当該改修を終了していないものの許可期間は、改修の終了予定時期を踏まえた適切な時期までとする。
この場合において「特に改修が必要と判断されたもの」とは、発電水利権者に対して行われるダム定期検査において、「ダム定期検査の手引き」(平成14年2月国土交通省河川局河川環境課)による総合判定が「A」とされたもののうち、発電水利権者において早急に対応すべきものと認められるもの(改修が発電水利権者以外の者が管理する施設等に係るものであって、当該関係者の同意が得られないことにより発電水利権者が改修することができないものを除く。)をいう。
また、「当該改修を終了していないもの」とは、許可期間満了日までに当該改修に関して河川管理者が行う完成検査に合格していない場合をいう。
なお、この項目において許可期間が20年よりも短い期間とされた場合で、許可の更新時に河川維持流量の見直し、河川調査等通常の許可の更新時と同様の手続を行ったときには、改修完了時に期間のみに係る許可申請を行うときの手続を簡素化することとし、河川維持流量の見直し、河川調査等を行わず、また、添付図書のうち、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第11条第2項第1号イの水利使用に係る事業の計画の概要及び同条第2項第1号ロの水利使用量の算出の根拠を除き、前回の申請時に添付したものから変更又は更新がされていないものを省略するものとする。
(3) 河川環境との整合性を確認する必要があるもの(河川環境(流域変更を伴う発電のための水利使用の場合は、放流先の河川環境を含む。以下同じ。)の改善に向けて、河川管理者、沿川自治体及び発電水利権者を含む関係河川使用者が合意した取組が行われており、その合意内容に効果の検証期間が設定されているものをいう。)の許可期間は、設定された検証期間とする。
ただし、河川管理者、沿川自治体及び発電水利権者を含む関係河川使用者において、河川環境の改善に向けた取組を行うことについては合意したものの、発電水利権者が放流する河川維持流量についてのみ合意できなかった場合は、以下のとおり、暫定的な許可期間により許可を更新するものとする。
① 許可期間は、合意形成を図るための調整期間として1~5年程度とする。
② 申請に当たっては、添付図書のうち河川法施行規則第11条第2項第1号イの水利使用に係る事業の計画の概要及び同条第2項第1号ロの水利使用量の算出の根拠を除き、前回の申請時に添付したものから変更又は更新がされていないものを省略するものとする。
③ 暫定的な許可期間内に発電水利権者が放流する河川維持流量は、許可の更新時において河川維持流量を放流しているときは当該河川維持流量を、河川維持流量を放流していないときは集水面積100k㎡当たり0.1~0.3m3/sをそれぞれ目安として、当該発電所の発電電力量への影響等について十分配慮した上で、水面幅、水深、沿川の状況、減水区間の水質、動植物の生態への影響等を総合的に勘案しながら、流水の正常な機能の維持に最低限必要な流量を河川管理者において決定するものとする。
④ 暫定的な許可期間中の河川維持流量の放流に当たっては、放流設備の改造等は行わないものとし、洪水吐ゲート等既存設備を利用して、発電水利権者が可能な範囲で行うものとする。この場合において、間欠的な放流(河川維持流量数日分をまとめた短期間の放流)等簡易な方法によることも妨げない。
⑤ 暫定的な許可は、原則として1回限りとする。
(4) 許可期間の短縮に関し、河川法第36条に基づく市町村長の意見が提出され、かつ、それが(1)から(8)まで((4)を除く。)に掲げる類型のいずれかに該当するものの許可期間は、市町村長の意見及び該当する類型の許可期間を考慮して、設定する期間とする。
(5) 従属発電であるものの許可期間は、主たる水利権(被従属の水利権をいう。)について許可期間に定めのあるときは当該許可期間と同一とし、許可期間に定めのないときは10年とする。
この場合において、「従属発電」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
① 他の水利使用の水路に設置した発電所における発電で、当該発電のための取水が、通年、当該他の水利使用の運用に従ってのみ行われるもの
② 管理用発電(ダム等の管理のための自家用発電)
(6) 当該発電所の再開発、水没等による水利使用の内容の変更(廃止を含む。以下同じ。)及びその時期が確定しているものの許可期間は、水利使用の内容の変更が予定されている日の属する年度の3月末日までとする。
なお、この項目において許可期間が20年よりも短い期間とされた場合で、当該許可期間満了時に、再開発等の計画変更に伴い、この項目により許可期間を20年よりも短い期間として許可を更新するときは、その手続を簡素化することとし、河川維持流量の見直し、河川調査等を行わず、また添付図書のうち、河川法施行規則第11号第2項第1号イの水利使用に係る事業の計画の概要以外のものを省略することができるものとする。
(7) 砂防ダムを取水施設とした発電のための水利使用で、既に堆(たい)砂の影響が著しいため、許可の更新後、長期間にわたる安定的な取水の継続性が担保できないものの許可期間は、10年とする。
(8) 発電のための水利使用者が個人であり、発電の目的となる事業を遂行するための能力及び信用等において実行の確認が必要なものの許可期間は、10年とする。
(9) (1)から(8)までに掲げる類型以外の類型の発電のための水利使用の許可期間は、20年とする。
2 発電のための水利使用以外の水利使用
河川法第44条第1項のダムについて実施されるダム検査規程第4条に基づく定期検査(許可の更新の直前に実施されたものに限る。)の結果、特に改修が必要と判断されたもののうち、当該改修を終了していないものの許可期間は、改修の終了予定時期を踏まえた適切な時期までとする。
根拠条文等
根拠法令
河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(流水の占用の許可)
第二十三条 河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 5 |
処理機関での期間 | 45 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 50 |