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更新日付:2020年2月20日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
河川法 | 第25条 | 河川区域における土石等の採取の許可 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年12月24日
許可を行うに当たっては、水系一貫管理の原則に従い、水系に係る河川における治水上及び利水
上の行政の統一を確保するとともに、その公共用物としての性格にかんがみ、県民の生命及び財産を
災害から防護すること、その適正な利用を推進すること、及び流水の正常な機能を維持することを旨と
して行うものであること。
上記原則に加え、以下の事項について審査する。
1 以下の基準に該当するかどうかを審査する。
(1) 河川管理施設若しくは許可工作物を損傷し、又は河川の流水に著しい汚濁を生じさせるなど、河川管理上著しい支障が生じるものではないこと。
(2) 申請者の事業計画が妥当であるとともに、当該土石等の採取を行うことについての関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。
2 砂利等の採取については、別添「砂利等採取許可について」による。
3 竹木、あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜その他の産出物については、その採取に係る地域の慣
行や、慣行に基づく権利性の度合いを考慮する。
「砂利等採取許可について」
根拠条文等
根拠法令
河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(土石等の採取の許可)
第二十五条 河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で
定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の
産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 20 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20 |