ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2018年12月4日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
河川法 | 第26条第1項 | 河川区域における工作物の新築等の許可 | ②地域県民局(地域整備部用地課) | ①地域県民局長(地域整備部用地課)②知事(河川砂防課)(①以外に関する処分) (事務委任規則第18条第1項第6号ニに関する処分) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年12月24日
許可を行うに当たっては、水系一貫管理の原則に従い、水系に係る河川における治水上及び利水
上の行政の統一を確保するとともに、その公共用物としての性格にかんがみ、県民の生命及び財産を
災害から防護すること、その適正な利用を推進すること、及び流水の正常な機能を維持することを旨として行うものであること。
上記原則に加え、以下の基準に該当するかどうかを審査する。
1 治水上又は利水上の支障を生じるおそれがないこと。
(1) この場合において、治水上又は利水上の支障の有無を検討するに当たっては、以下に掲げる事項について、それぞれ次に定める基準により、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重などから総合的に審査する。
① 工作物の一般的な技術基準について、「河川管理施設等構造令(昭和59年政令第199号)」
② 設置について、「工作物設置許可基準」
③ 土木工学上の安定計算について、「河川砂防技術基準(案)」
(2) 社会経済上必要やむを得ないものであること。
(3) 申請に係る河川の利用の実態からみて、申請に係る工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害しないこと。
(4) 申請に係る工作物の新築等を行うことについての権限の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。
2 1のほか、次に掲げる行為の形態に応じ、それぞれ次の事項を審査する。
(1) 河川区域内の土地における工作物の除却について
原則として、工作物が設置される以前の河道の状態に復元するものであること。除却により河川 管理上の支障が生じるおそれがある場合には、当該支障を少なくするための措置を行うものであること。
(2) 埋立等に係る河川の河口付近の海面において河川の流水を貯留又は停滞させるための工作物の新築及び改築について
① 河川水位に与える影響が著しく小さいこと。
② 著しい河床変動(河川及び河口部の堆砂・洗掘・低下)を生じないこと。
③ 河川及び河口部の波浪高(高潮時を含む。)が大きくならないこと。
④ 河川への津波の侵入を助長しないこと。
⑤ 河川及び河口部の水質が悪化しないこと。
根拠条文等
根拠法令
河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(工作物の新築等の許可)
第二十六条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定める
ところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は
停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | ②5 |
処理機関での期間 | 20 |
うち協議機関での期間 | |
計 | ①20・②25 |