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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
河川法 第27条第1項 河川区域における土地の掘削等の許可 ②地域県民局(地域整備部用地課) ①地域県民局長(地域整備部用地課)②知事(河川砂防課)(①以外に関する処分)(事務委任規則第18条第1項第6号へに関する処分) 

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年12月24日

 許可を行うに当たっては、水系一貫管理の原則に従い、水系に係る治水上及び利水上の行政の統一を確保するとともに、その公共用物とし
ての性格にかんがみ、県民の生命及び財産を災害から防護すすること、その適正な利用を推進すること及び流水の正常な機能を維持すること
を旨として行うものであること。
1 上記原則に加え、以下の基準に該当するかどうかを審査する。
 (1) 申請に係る掘削等の行為により生じる河川の流水の方向、流速等の変化により、河川管理施設若しくは許可工作物を損傷するおそれや、河川の流水に著しい汚濁を生じさせ、他の河川使用者の河川を著しく阻害するなど、河川管理上著しい支障を生じさせるものでないこと。
 (2) 申請に係る土地の掘削等を行うことについての権限の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を施行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。
2 1の審査に当たっては、以下に掲げる行為の形態に応じ、それぞれ次の事項について審査する。
 (1) 掘削及び切土
① 掘削又は切土による断面が、河川の計画断面を侵すものでないこと。
② 掘削又は切土を行う箇所が、河川管理施設等の保全上必要な一定の距離が確保されていること。
③ 局部的な箇所において実施する場合は、当該箇所において流水の乱れを生じないよう施行するものであること。
 (2) 盛土
① 上下流を含む盛土の行われる箇所における流下能力の低下をもたらさないこと。
② 申請に係る盛土により流速の乱れを生ずるものでないこと。
③ 盛土後の河川の形状の変化により流速の変化を起こすものでないこと。
3 竹木の採植
 1のほか、樹木の植樹等に関する治水上の支障に係る技術的判断基準については、次の基準による。
 (1) 一般的基準
① 気候、土壌、冠水頻度等の環境条件を考慮し、自生することのできる樹種を選定し、植樹木が倒伏し、又は流出しないよう適切に植樹するものであること。
② 植樹の位置は、掘込河道の河岸、堤防の裏小段・側帯、河道の高水敷、遊水地、湖沼の前浜及び高規格堤防とする。
 (2) 掘込河道の河岸における植樹の基準
① 掘込河道の河岸に植樹する場合は、植樹の位置は、河川管理用通路(道路法による道路と兼用しているもの(以下「兼用道路」という。)を含む。)及び河岸法面とし、樹木の枝、根等が背後の民地との境界線又は道路法による道路(以下「道路」という。)の建築限界を侵さないものであること。
② 掘込河道の河川管理用通路(兼用道路の場合を含む。)に植樹する場合には、次に掲げる基準に適合すること。
ア 植樹する高木は、耐風性樹木であること。
イ 高木の植樹は、護岸の高さが計画高水位以上の場合に限ること。
ウ 高木の植樹は、樹木の主根が成木時においても護岸構造に支障を与えないものであること。
エ 河川管理用通路が兼用道路以外の場合には、堤内側及び堤外側いずれの植樹の場合も2.5m以上の車両通行帯を確保し、河川管理用車両の通行に支障がないこと。
③ 河岸法面に植樹する場合には、次に掲げる基準に適合すること。
ア 護岸の高さが計画高水位以上の場合であること。
イ 張芝等の糊面保護工を実施するものであること。
ウ 超過洪水時における流水の疎通と法面の安定にも配慮したものであること。
エ 高木の植樹は、河岸法面肩より堤内側が河川管理用通路(兼用道路を含む。)である場合に限る。
オ 高木の植樹は、当該高木が耐風性樹木であること。
カ 高木の植樹は、樹木の主根が成木時においても護岸構造に支障を与えないものであること。
 (3) 堤防の裏小段における植樹の基準
① 植樹の位置は、漏水の発生のおそれがない堤防保全上の問題のない区間に限る。
② 樹木の枝、根等が背後の民地との境界線又は道路の建築限界を侵さないこと。
③ 樹木の主根が成木時においても計画堤防(計画横断形の堤防に係る部分をいう。以下同じ。)内に入らないよう、裏小段の堤防法尻沿いに必要な盛土及び縁切り施設を設けるものであること。この場合に、水防活動等の支障とならないよう留意されているものであるとともに、盛土が堤防の安定性を損なわないものであること。
④ ③の盛土部分には張芝等の法面保護工を実施するものであること。
 (4) 堤防の側帯における植樹の基準
① 植樹の位置は、漏水発生のおそれがない堤防保全上の問題のない区間に限る。
② 樹木の枝、根等が背後の民地との境界線又は道路の建築限界を侵さないこと。
③ 第1種側帯においては、植樹木は低木のみとすること。
④ 第2種側帯については、高木の植樹は水防活動に資する場合に限る。
⑤ 高木の植樹にあっては、樹木の主根が成木時においても計画堤防に入らないこと。
⑥ ⑤の盛土部分には張芝等の法面保護工を実施するものであること。
 (5) 河道の高水敷における低木の植樹の基準
① 堤防表法尻及び低水路法肩から10m以上の距離を離したものであること。
② 低木を群生して植樹する場合は、河川の横断方向の群生の幅(2以上の群生の場合はその和)が高水敷幅の4分の1以下であること。また、列植する場合は、河川の縦断方向の列植延長が100m以下であり、列植の間隔が50m以上であること。
 (6) 河道の高水敷における高木の植樹の基準
① 次のアからエに掲げる区域以外の区域で、かつ、比較的流下能力に余裕がある区域において、治水上支障の生じない密度で行うものであること。
② 次に掲げる基準に適合すること。
ア 堤防表法尻及び低水路法肩から20m以上の距離を離し、かつ、堤防表法面と計画高水位の接線から25m以上の距離を離したものであること。
イ 河川横断方向の植樹の間隔が25m以上であること。
ウ 河川の縦断方向の植樹の間隔が(20+0.005QQ=計画高水位流量(立方メートル/秒))(間隔が50mを超える場合は、50mとする。)未満である場合は、洪水時の流線に沿った見通し線上に植樹するものであること。
エ 植樹する高木は、耐風性樹木であり、かつ、流水中の投影面積が極端に大きくならない樹種であること。
 (7) 遊水地における植樹の基準
① 洪水時に流出しないと認められるものに限る。
② 遊水地の貯水機能に影響を与える場合には、代替容量が確保されていること。
③ 堤防法尻、越流施設及び排水門から5m(高木にあっては15m)以上の距離を離すとともに、洪水時の水深、流速等からみて、流出防止のための措置を講ずるか又は流出しないと認められる位置に植樹されるものであること。
④ 植樹する高木は耐風性樹木であり、かつ、耐潤性樹木であって、樹木は一本立てで0.1ha当たり1本の密度以下であること。
4 竹木の伐採
 1のほか、樹木の伐採等は、竹木の伐採に係る許可の申請に応じ、個別に当該申請に対する許可により竹木が伐採された場合のそれらの機能が減殺される程度を判断し、その機能が減殺したとしてもなお治水上又は利水上の支障が生じない場合に許可する。
 なお、個別に判断する場合は、個別の伐採行為に応じ、伐採前と伐採後のそれぞれの流速計算等を行い、その影響を考慮し判断する。

根拠条文等

根拠法令

河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(土地の掘削等の許可)
第二十七条  河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 ②5
処理機関での期間 20
うち協議機関での期間
①20・②25

※ 期間中の県の休日を含まない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191

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