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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
河川法 | 第28条 | 一級河川における竹木の流送の許可 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
審査基準
設定:平成10年5月19日
最終改定:平成16年12月24日
許可を行うに当たっては、水系一貫管理の原則に従い、水系に係る河川における治水上及び利水上の行政の統一を確保するとともに、そ
の公共用物としての性格にかんがみ、県民の生命及び財産を災害から防護すること、その適正な利用を推進すること、及び流水の正常な機能
を維持することを旨として行うものであること。
上記原則に加え、地形、河川管理施設又は河川区域内に設置されている工作物の状況、河川の自由使用の状況等を勘案して、河川管理上
の支障の有無について審査を行い、次に掲げる事項に該当せず、河川管理上の支障を生じるおそれがないこと。
1 出水時に流送するものであること。
2 流送区間内に河川トンネル、樋門樋管等の暗渠の区間が存在すること。
3 流送区間内に存在する河岸、河川管理施設又は許可工作物を損傷するおそれがあること。
4 流送区間内における河川工事に支障を生じるおそれがあること。
5 流送区間内における河川管理施設の操作に支障を生じ、又は他の河川の使用に著しい支障を生ずるおそれがあること。
6 流送する竹木が流送区間内に滞留するおそれがあること。
7 流送する竹木が流送区間外に流失し、流送区間外において2から6までのいずれかに該当するおそれがあること。
根拠条文等
根拠法令
河川法
(昭和三十九年法律第百六十七号)
(竹木の流送等の禁止、制限又は許可)
第二十八条 河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、
二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、
又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
河川法施行令
(昭和四十年政令第十四号)
(一級河川における竹木の流送の許可)
第十六条の三 一級河川において竹木の流送をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の
許可を受けなければならない。ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木
の流送については、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15 |