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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
河川法 第29条第1項 河川管理上支障のある行為の許可等 地域県民局長(地域整備部用地課)

審査基準

設定:平成10年5月19日
最終改定:平成16年12月24日
許可を行うに当たっては、水系一貫管理の原則に従い、水系に係る河川における治水上及び利水上
の行政の統一を確保するとともに、その公共用物としての性格にかんがみ、県民の生命及び財産を災
害から防護すること、その適正な利用を推進すること、及び流水の正常な機能を維持することを旨とし
て行うものであること。
 上記原則に加え、下記の事項に該当するかどうかを審査する。
1 河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付
 着した物権を洗浄する場合
 (1) 人体や生物に有害であると認められるものでないこと。
 (2) 流水を著しく汚濁するおそれがないものであること。
2 河川区域内の土地において土石、竹木その他の物権を堆積し、又は設置する場合
 (1) 相当程度の期間継続して堆積し、又は設置するものではないこと。
 (2) 残土等の一時的な仮置きについては、土石、竹木その他の物権を、河川工事又は河川区域内に他の行為によってやむを得ず一時的に仮置きする場合において、出水時への対応措置が講じられていること。
 (3) (2)の場合で雪を堆積する行為については、次のすべての要件を満たすこと。
 ① 堆積しようとする主体が原則として国、地方公共団体その他の公的主体であること。
 ② 堆積しようとする量及び位置が、融雪期における流水の流下を妨げず、また、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさないこと。
 ③ 排雪作業により付近の河岸及び河川管理施設の構造著しい支障を及ぼさないこと。
 ④ 汚物又は廃物を投棄しないこと。

根拠条文等

根拠法令

河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可)
第二十九条  第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等
 について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は
 河川管理者の許可を受けさせることができる。
河川法施行令
(昭和四十年二月十一日政令第十四号)
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可)
第十六条の八  次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の
 許可を受けなければならない。ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわ
 れる行為又は営業等のためにやむを得ないものとして河川管理者が指定した行為については、この限りでない。
 一  河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
 二  河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 15
うち協議機関での期間
15

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191

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