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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
河川法 | 第30条第1項 | 許可工作物の完成検査 | ②地域県民局(地域整備部用地課) | ①地域県民局長(地域整備部用地課)②知事(河川砂防課)(①以外に関する処分)(事務委任規則第18条第1項第6号トに関する処分) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年12月24日
検査を行うに当たっては、水系一貫管理の原則に従い、水系に係る河川における治水上及び利水
上の行政の統一を確保するとともに、その公共用物としての性格にかんがみ、県民の生命及び財産を
災害から防護すること、その適正な利用を推進すること、及び流水の正常な機能を維持することを旨と
して行うものであること。
上記原則に加え、以下のとおり審査する。
1 完成検査を受けようとする施設が、その設置された位置、構造、規模その他河川法第26条第1項の許可の内容又は当該許可に付された条件に適合していること。
この場合、位置、構造、規模等の審査については工事記録等により確認するとともに、(1)、(2)に掲げる施設の種類に応じ、それぞれ次の事項について審査する。
(1) 河川管理施設と効用を兼ねる施設について
① 河川管理施設として、操作等を確実に行うことができるものであること。
② 観測施設、通報設備及び警護施設が、それぞれ機能に応じて的確に作動すること。
(2) 堤防を開削して設置される工作物について開削され、埋め戻された堤防について、必要な強度が保たれていること。
2 河川法第44条第1項のダムについては、次の事項について検査する。
(1) 完成検査及び一時使用検査
① ダム本体について、その位置、型式及び規模が河川法第26条第1項の許可に適合していること。
② ダムの基礎処理が、河川法第26条第1項の許可に従って行われていること。
③ ダム本体の築造材料の種類及び配合が許可に適合していること。
④ ダム及びその基礎地盤の温度、変形、揚圧力、間隙水圧又は漏水量が許可に適合した数値であること。
⑤ 洪水吐その他の附属設備の位置、規模、構造等が許可に適合していること。
⑥ ゲート又はバルブに使用された材料が許可に適合していること並びにその製作及び据え付けが許可に従って行われていること。
⑦ ゲート又はバルブの開閉の状況が適正であること。
⑧ 観測施設、通報施設及び警報施設がそれぞれの機能に応じて的確に作動すること。
⑨ その他ダムに関する工事が許可に従って適正に行われていること。
根拠条文等
根拠法令
河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(許可工作物の使用制限)
第三十条 第二十六条第一項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事
について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | ②5 |
処理機関での期間 | 15 |
うち協議機関での期間 | |
計 | ①15②20 |