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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
河川法 第30条第2項 許可工作物の完成前の使用の承認 ②地域県民局(地域整備部用地課) ①地域県民局長(地域整備部用地課)②知事(河川砂防課)(①以外に関する処分)(事務委任規則第18条第1項第6号チに関する処分)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年12月24日
 承認を行うに当たっては、水系一貫管理の原則に従い、水系に係る河川における治水上及び利水上の行政の統一を確保するとともに、その公共用物としての性格にかんがみ、県民の生命及び財産を災害から防護すること、その適正な利用を推進すること、及び流水の正常な機能を維持することを旨として行うものであること。
 上記原則に加え、当該工作物の一部を使用することによってもその機能を発揮することが可能である場合において、その設置について工期が長いことにより全体の工事が完成するまで相当の年月を要し、かつ、完成前の一部使用に対する社会的要請が強い場合、又は工事の施工法法かたみてやむを得ないものである場合であって、以下に掲げる要件に該当すること。
1 使用をしようとする部分について、河川法第30条第1項の完成検査の例により検査を受け、当該検査に合格したものであること。
2 一部使用することによる河川管理上の支障が生じないような必要な措置が講じられていること。
3 一部使用しようとする目的が、当該工作物について受けた許可の目的に反しないこと。

根拠条文等

根拠法令

河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(許可工作物の使用制限)
第三十条  第二十六条第一項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事
 について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。
2  前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、
 河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 ②5
処理機関での期間 15
うち協議機関での期間
①15・②20

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191

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