ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2018年12月4日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
河川法 | 第34条第1項 | 権利譲渡の承認 | ②地域県民局(地域整備部用地課) | ①地域県民局長(地域整備部用地課)②知事(河川砂防課)(①以外に関する処分)(事務委任規則第18条第1項第6号ヌに関する処分) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年12月24日
承認を行うに当たっては、水系一貫管理の原則に従い、水系に係る河川における治水上及び利水
上の行政の統一を確保するとともに、その公共用物としての性格にかんがみ、県民の生命及び財産を
災害から防護すること、その適正な利用を推進すること、及び流水の正常な機能を維持することを旨と
して行うものであること。
上記原則に加え、必要やむを得ないと認められる場合であって、以下の基準に該当すること。
1 譲渡の前後において、承認の申請に係る許可に基づく権利の同一性が確保されていること。
2 申請者の事業計画の妥当性、関係法令の許可、譲り受けようとする者の事業を遂行するための能
力及び信用等事業の実施の確実性が確保されていること。
3 異なる目的への許可に基づく権利の譲渡に当たらないこと。
根拠条文等
根拠法令
河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(権利の譲渡)
第三十四条 第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することが
できない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | ②5 |
処理機関での期間 | 10 |
うち協議機関での期間 | |
計 | ①10・②15 |
※ 期間中の県の休日を含まない。