ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2018年12月4日 河川砂防課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
河川法 | 第55条第1項 | 河川保全区域内の行為の許可 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年12月24日
許可を行うに当たっては、水系一貫管理の原則に従い、水系に係る河川における治水上及び利水
上の行政の統一を確保するとともに、その公共用物としての性格にかんがみ、県民の生命及び財産を
災害から防護すること、その適正な利用を推進すること、及び流水の正常な機能を維持することを旨と
して行うものであること。
上記原則に加え、河岸又は河川管理施設の保全上の支障の有無について審査を行い、当該河岸又
は河川管理施設の保全上の支障を生じるおそれがないこと。
この場合において、以下に掲げる行為の形態に応じ、それぞれ次の事項について審査する。
1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為について
(1) 掘削及び切土について
① 掘削又は切土により堤防の荷重バランスを崩さないものであること。
② 基盤漏水の原因とならないものであること。
(2) 盛土について
① 堤防法尻に堆水することのないよう雨水等の排水に考慮すること。
② 河川管理施設の維持管理上支障がないこと。
2 工作物の新築又は改築について
(1) 当該工作物の荷重により堤防の荷重バランスを崩さないものであること。
(2) 基盤漏水の原因とならないものであること。
(3) 止水性のある工作物にあっては、堤防内の浸潤面の上昇の程度を把握し、堤防の法面の崩壊の原因とならないこと。
根拠条文等
根拠法令
河川法
(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(河川保全区域における行為の制限)
第五十五条 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、
河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二 工作物の新築又は改築
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 20 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 20 |