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更新日付:2018年12月4日 河川砂防課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(河川法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
河川法 第57条第1項 河川予定地内の行為の許可 ②地域県民局(地域整備部用地課) ①地域県民局長(地域整備部用地課)②知事(河川砂防課)(①以外に関する処分)(事務委任規則第18条第1項第6号カに関する処分)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年12月24日
 許可を行うに当たっては、水系一貫管理の原則に従い、水系に係る河川における治水上及び利水
上の行政の統一を確保するとともに、その公共用物としての性格にかんがみ、県民の生命及び財産を
災害から防護すること、その他適正な利用を推進すること、及び流水の正常な機能を維持することを旨
として行うものであること。
 上記原則に加え、河川工事の施行上の支障の有無について審査を行い、当該河川工事の施行上の
支障を生じるおそれがないこと。
 この場合において、以下に掲げる行為の形態に応じ、それぞれ次の事項について審査すること。
1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為について
 (1) 土地を利用するための形状の変更については、原則として認めない。
 (2) 土石等の採取のための形状の変更については、河川工事の施行に支障がないこと。
2 工作物の新築又は改築について
 河川予定地の指定の日において当該河川予定地内の工作物を居住、利用等に供している者又は
 その一般承継人が、当該工作物について、河川工事に着手するまでに除却することが確実な仮設
 物等を増築等する場合に限る。

根拠条文等

根拠法令

河川法
(昭和三十九年法律第百六十七号)
(河川予定地における行為の制限)
第五十七条  河川予定地において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一  土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二  工作物の新築又は改築

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 ②5
処理機関での期間 20
うち協議機関での期間
①20・②25

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 水政グループ
電話:017-734-9661  FAX:017-734-8191

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