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更新日付:2011年06月07日 市町村課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(市町村の合併の特例に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
市町村の合併の特例に関する法律 第5条第2項 請求が同一の内容であることについての確認 知事(市町村課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○市町村の合併の特例に関する法律
第5条第2項 前項の規定による請求を行う場合には、全ての同一請求関係市町村の同項の代表者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、これらの者が代表者となるべき同項の規定による合併協議会の設置の請求が同一の内容であることについて、同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事の確認を得なければならない。

基準法令

○市町村の合併の特例に関する法律
第5条 合併協議会を構成すべき関係市町村(以下この条及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。)の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同一の内容であることを明らかにして、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、同一請求関係市町村の長に対し、当該同一請求関係市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる他の同一請求関係市町村の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。
2 略
○市町村の合併の特例に関する法律施行令
(合併協議会設置同一請求書の作成)
第25条 法第5条第1項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「同一請求代表者」という。)は、同一請求関係市町村の名称及び請求の内容並びにこれらが他の同一請求関係市町村の同一請求代表者が行う合併協議会の設置の請求に係る同一請求関係市町村の名称及び請求の内容と同一である旨その他必要な事項を記載した書面(以下「合併協議会設置同一請求書」という。)を作成しなければならない。
(請求が同一の内容であることの確認)
第26条 法第5条第2項の規定による確認の申請は、すべての同一請求関係市町村に係る合併協議会設置同一請求書を添えて、すべての同一請求代表者が連署した一の文書をもってしなければならない。
2 前項の申請を受けた同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、当該申請に係るすべての合併協議会設置同一請求書に記載された同一請求関係市町村の名称及び請求の内容が同一であることの確認をしたときは、すべての合併協議会設置同一請求書に、すべての合併協議会の設置の請求が同一の内容であることの確認をした旨を記載し、かつ、記名押印して、それぞれの同一請求代表者に対し、これを返付しなければならない。
3 前項の規定により同一請求代表者に対し合併協議会設置同一請求書を返付した同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、直ちに、合併協議会設置同一請求書を返付した旨及びその年月日を当該同一請求代表者の属する同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

申請の実績が少なく、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

総務部 市町村課 総務・行政グループ
電話:017-734-9070  FAX:017-734-8009

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