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更新日付:2016年09月12日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(母子保健法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
母子保健法 第20条第5項 指定養育医療機関の指定 知事(こどもみらい課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:
指定養育医療機関の基準
 指定養育医療機関の基準の具備すべき基準は、次のとおりとする。
 1 産科又は小児科を標榜していること。
 2 独立した未熟児用の病室を有すること。
 3 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること。
 4 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること。

根拠条文等

根拠法令

○母子保健法
(養育医療)
第20条第5項 都道府県知事は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第1項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。

基準法令

なし

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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