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更新日付:2016年09月12日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(母子保健法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
母子保健法 | 第20条第5項 | 指定養育医療機関の指定 | 知事(こどもみらい課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
指定養育医療機関の基準
指定養育医療機関の基準の具備すべき基準は、次のとおりとする。
1 産科又は小児科を標榜していること。
2 独立した未熟児用の病室を有すること。
3 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること。
4 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること。
根拠条文等
根拠法令
○母子保健法
(養育医療)
第20条第5項 都道府県知事は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第1項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。
基準法令
なし
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含む。