ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(母子保健法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2016年09月13日 こどもみらい課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(母子保健法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
母子保健法 | 第20条第7項(児童福祉法第19条の20第1項準用) | 診療報酬の額の決定 | 知事(こどもみらい課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○母子保健法
第20条第7項 児童福祉法第19条の12、第19条の20及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法第20条第7項及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。この場合において、同法第19条の12中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と、同法第19条の20(第2項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第1項中「第19条の3第10項」とあるのは「母子保健法第20条第7項において読み替えて準用する第19条の12」と、同条第4項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、同法第21条の3第2項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
○児童福祉法
第19条の20第1項 都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第19条の3第10項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
基準法令
○母子保健法
第20条第7項 児童福祉法第19条の12、第19条の20及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法第20条第7項及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。この場合において、同法第19条の12中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と、同法第19条の20(第2項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第1項中「第19条の3第10項」とあるのは「母子保健法第20条第7項において読み替えて準用する第19条の12」と、同条第4項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、同法第21条の3第2項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
○児童福祉法
第19条の12第1項 指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例にによる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 40日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 40日 |