ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(流通業務市街地の整備に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2003年05月06日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(流通業務市街地の整備に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
流通業務市街地の整備に関する法律 | 第37条第1項 | 造成敷地の譲受人の行う工事の計画の承認 | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:平成12年11月28日
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○流通業務市街地の整備に関する法
律
(流通業務施設の建設義務)
第37条第1項 施行者から流通業務施設を建設すべき敷地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体その他政令で定める者を除く。)は、施行者が定めた期間内に、国土交通省令で定めるところにより流通業務施設の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者の承認を受け、当該計画に従つて流通業務施設を建設しなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 30日 |
※ 期間中の県の休日を含む。