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更新日付:2003年05月06日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(流通業務市街地の整備に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
流通業務市街地の整備に関する法律 | 第38条第1項 | 事業の造成敷地等の所有権等の移転等の承認 | 知事(都市計画課) |
審査基準
設定:平成12年11月28日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○流通業務市街地の整備に関する法律
(造成敷地等に関する権利の処分の制限)
第38条第1項 第30条第2項の公告の日の翌日から起算して10年間は、造成敷地等又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、この限りではない。
一 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める者である場合
二 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
三 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
四 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律により収用され、又は使用される場合
五 その他政令で定める場合
基準法令
○流通業務市街地の整備に関する法律
(造成敷地等に関する権利の処分の制限)
第38条第2項 前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定又は移転により不当に利益を受けるものでないかどうか、及びその設定又は移転の相手方が処分計画に定められた処分後の造成敷地等の利用の規制の趣旨に従つて当該造成敷地等を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 15日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 15日 |