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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁業協同組合合併促進法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
漁業協同組合合併促進法 | 第11条第1項 | 県漁業協同組合合併推進法人の事業計画及び収支予算の認可 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○漁業協同組合合併促進法
第11条第1項
(事業計画等)
第十一条 推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。