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更新日付:2007年05月02日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁業協同組合合併促進法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
漁業協同組合合併促進法 第2条 合併及び事業経営計画の認定 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成18年4月6日
1 合併及び事業経営計画において法第3条第1項各号に掲げる事項を記載していること並びに申請手続が同条第2項及び第3項の規定に違反していないこと。
2 合併及び事業経営計画の内容が法第4条第2項各号に掲げる要件のすべてを満たすこと。
  具体的には、次の要件のいずれかに該当すること。
 ア 合併後の組合の地区が市町村の区域以上であること。
 イ 合併後の組合の組織及び事業規模が原則として次に掲げる規模以上であること。
   常勤役職員数    20人
   正組合員数     250人
   出資金         2億円
   販売事業取扱高 20億円
   
 ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
 ① 離島、半島等地理的条件により隔離された地域、漁業の種類・形態が著しく異なる地域又は組合員の漁業を営む海域が著しく異なる地域であって、早急に市町村単位以上の合併を行うことが困難であると認められる場合
 ② 不振組合の救済を目的とする場合

根拠条文等

根拠法令

○漁業協同組合合併促進法
  第2条
  (合併及び事業経営計画の樹立)
第二条 組合は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併及び事業経営計画」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

基準法令

○漁業協同組合合併促進法
  第3条第1項、第2項、第3項
(合併及び事業経営計画の内容等)
第三条 合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項
二 合併後の組合の事業経営についての基本方針
三 合併後の組合が適正な事業経営を行うことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項
四 合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策
五 合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画
六 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第二項に規定する共同漁業権で同条第五項第一号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が合併する場合にあつては、合併後の組合がその全部若しくは一部を放棄し、又は変更する場合にとるべき当該共同漁業権を有していた合併前の組合の組合員の同意を求める手続(水産業協同組合法第五十条第四号の規定による議決を除く。)に関する事項
2 組合は、合併後の組合の安定的な事業経営を確保するため必要があるときは、合併及び事業経営計画において前項に規定する事項のほか、固定した債権の償却に関する方策を定めることができる。
3 前条の規定により合併及び事業経営計画をたてるには、各組合は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。
 第4条第2項 
2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
一 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適正な事業経営を行なうのに十分なものであると認められること。
二 合併後の組合の事業経営に関する計画が、その組合に係る前号の漁業の状況その他の経営条件からみて適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 31日
うち協議機関での期間 10日
31日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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