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更新日付:2007年05月02日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁業協同組合合併促進法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
漁業協同組合合併促進法 第9条第1項 県漁業協同組合合併推進法人の指定 知事(水産振興課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○漁業協同組合合併促進法
 第9条第1項
(都道府県漁業協同組合合併推進法人の指定)
第九条 都道府県知事は、組合の合併についての援助及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県漁業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。

基準法令

○漁業協同組合合併促進法
 第9条第1項
(都道府県漁業協同組合合併推進法人の指定)
第九条 都道府県知事は、組合の合併についての援助及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県漁業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので標準処理期間を設定することが困難である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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