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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第29条第1項 | 保安機関の認定 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(認定)
第29条第1項 保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「保安業務区分」という。)に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(認定)
第二十九条 略
2 前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 保安業務区分
三 保安業務を行う事業所の所在地
3 第一項の認定の申請は、保安業務に係る一般消費者等の数の範囲を定めてしなければならない。
(欠格条項)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一 この法律若しくは高圧ガス保安法 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以
上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過
しない者
二 三十五条の三の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 成年被後見人
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
第31条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも
適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対
してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合す
るものであること。
三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が保安
業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 保安業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて保安業務の適確な遂行
に支障を及ぼすおそれがないものであること。
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行施行規則
(認定の申請)
第三十条 法第二十九条第二項 の規定により同条第一項 の認定の申請をしようとする者は、次の表の
上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第十二による申請書を提出しなければならない。
申請者の区分 | 申請書の提出先 |
一の都道府県の区域内にのみ設置される販売所の事業として販売される液 化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 | 当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事 |
一の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に設置さ れる販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 | 当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長 |
二以上の経済産業局の管轄区域内に設置される販売所の事業として販売さ れる液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 |
経済産業大臣 |
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 様式第十三による保安業務計画書
二 緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の
範囲を示した図面
三 液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面
四 申請者が法人である場合は、その役員及び第三十三条に定める構成員の構成を説明した書面
五 保安業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書面
六 申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記簿の抄本
七 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第三十条 各号
に該当しないことを誓約した書面
(保安業務に係る技術的能力)
第三十一条 法第三十一条第一号 の経済産業省令で定める保安業務に係る技術的能力の基準は、次の各
号に掲げるものとする。
一 事業所ごとに告示で定める基準に従って第三十七条第一号のすべての消費設備の調査を行うことがで
きる者を確保していること。
二 事業所ごとに告示で定める基準に従って、自記圧力計、マノメータその他保安業務の実施に必要な設
備機器(以下「保安業務用機器」という。)を備えていること。
(保安機関の損害賠償措置)
第三十二条 法第三十一条第二号 の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償
責任保険契約を、保険業法 に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。
一 その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって
生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
二 法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。
三 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
四 その他告示で定める要件に適合すること。
(構成員の構成)
第三十三条 法第三十一条第三号 の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲
げる法人の種類に応じて次の各号に掲げる者とする。
一 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 に基づき設立された社団法人 社員
二 商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五十三条 の合名会社及び合資会社並びに有限会社法 (昭
和十三年法律第七十四号)第一条第一項 の有限会社 社員
三 商法第五十三条 の株式会社 株主
四 中小企業等協同組合法第三条 の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法
第四条第一項 の農業協同組合 組合員
五 中小企業等協同組合法第三条 の協同組合連合会及び農業協同組合法第四条第一項 の農業協同組合
連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
六 その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類する者
(消費設備の調査の方法)
第三十七条 法第二十七条第一項第二号 に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項 の経済産業省令
で定める基準は、次のとおりとする。
一 調査は、次の表の上欄に掲げる消費設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同
表の下欄に掲げる回数で行うものとする。
消費設備の種類 調査を行う事項 調査の回数
イ 第四十四条第 (1) 第四十四条第一号ヘ(地下室等に係る部分及び亜鉛めっきを 供給開始時及び
一号に掲げる消費 施した配管又は亜鉛めっきを施した配管に防しょくテープを施した 1年に1回以上
設備 配管又は亜鉛めっきを施した配管に防しょくテープを施したもので
あって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。
)に限り、ポリエチレン管を使用したものを除く。)及びヲ(地下
室等に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項
(2) 第四十四条第一号イ(配管及びガス栓に係る部分に限る。) 供給開始時及び
、ロ、ヘ(地下室等に係る部分、亜鉛めっきを施した配管又は亜鉛 4年に1回以上
めっきを施した配管に防しょくテープを施したものであって地盤面
下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)及びポリ
エチレン管を使用したものを除く。)、ト、ヌ、ヲ(地下室に係る
部分を除く。)、ワ、カ、ヨ、タ(1)(i)から(i v)まで及
び(2)(i)((1)(i)及び(i v)に係る部分に限る。)
、ツ(不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガス供給
を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを
除く。)並びにネ(2)及び(3)に掲げる基準に関する事項
ロ 第四十四条第 (1) 第四十四条第二号イ(4)及び(6)(第十八条第二十号イ 液化石油ガスの
二号に掲げる消 に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 最初の引渡し時
費設備 及び毎月(容器
に充てんされた
液化石油ガスを
を一般消費者等
に引き渡さない
月を除く。)一
回以上
(2) 第四十四条第二号イ(7)(第四十四条第一号ヘ(地下室等 液化石油ガスの
に係る部分及び亜鉛めっきを施した配管又は亜鉛めっきを施した配 最初の引渡し時
管に防しょくテープを施したものであって地盤面下に埋設したもの 及び一年に一回
(地下室等に係る配管の部分を除く。)に限り、ポリエチレン管を 以上
使用したものを除く。)に係る部分に限る。)及び(8)(地下室
等に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項
(3) 第四十四条第二号イ(3)、(5)(第十八条第十号に係る 液化石油ガスの
部分に限る。)、(6)(同条第二十号ハに係る部分に限る。)、 最初の引渡し時
(7)(第四十四条第一号ロ及びヘ(地下室等に係る部分、亜鉛めっ 及び四年に一回
きを施した配管又は亜鉛めっきを施した配管に防しょくテープを施 以上
したものであって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の
部分を除く。)及びポリエチレン管を使用したものを除く。)に係
る部分に限る。)、(8)(地下室等に係る部分を除く。)、(9
)(同号ヨ、ツ(不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器ヘ
のガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認め
られるものを除く。)並びにネ(2)及び(3)に係る部分に限る
。)、((10))(同号タ(1)(i)から(i v)まで及び
(2)(i)((1)(i)及び(i v)に係る部分に限る。)に
係る部分に限る。)及び(12)(同号イ(配管及びガス栓に係る
部分に限る。)及びヌに係る部分に限る。)並びにロ(1)、(2)
(第十八条第二十号イ及びハに係る部分に限る。)及び(3)に掲
げる基準に関する事項
二 前号の表イ又はロ(2)若しくは(3)に定める調査の結果、法第二十七条第一項第二号 の通知をし
たときは、その通知に係る消費設備について、その通知の日から一月を経過し、かつ、六月を経過しない期
間内に再び当該通知に係る事項について調査を行うものとする。
三 調査は、保安業務資格者(液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第二十七条の二第三項 の製造保安責
任者免状若しくは同法第二十八条第一項 の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の
資格を有する者又は前条第二項に定める要件に適合する者をいう。)が行うこととする。ただし、第一号の
表中ロ(1)の調査にあっては、調査員も行うことができることとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 14 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14 |