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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第33条第1項 | 保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(一般消費者等の数の増加の認可等)
第33条 保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第29条第3項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業
大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第33条第3項 第三十一条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第一項の認可に準用する。
(認定の基準)
第三十一条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める
基準に適合するものであること。
三・四 略
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(一般消費者等の数の増加の認可等)
第三十五条 法第三十三条第一項 の規定により一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする
保安機関は、様式第十五による申請書に第三十条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添付
して法第二十九条第一項 の認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第三十三条第二項 の規定により一般消費者等の数の減少の届出をしようとする保安機関は、
様式第十六による届書に第三十条第二項第一号に掲げる書類(当該減少に係る事業所のものに限る
。)を添付して法第二十九条第一項 の認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなけれ
ばならない。
第三十条
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 様式第十三による保安業務計画書
二 緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者
等の範囲を示した図面
三 液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7 |