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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第35条第1項 | 保安業務規定の認可、変更認可 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(保安業務規程)
第35条 保安機関は、保安業務に関する規程(以下この章において「保安業務規程」という。)を定め、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(保安業務規程)
第三十九条 法第三十五条第一項 前段の規定により保安業務規程の認可を受けようとする保安機関は、
様式第十七による申請書に保安業務規程を添付して法第二十九条第一項 の認定をした経済産業大臣又は
都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第三十五条第二項 の保安業務規程で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 事業所の所在地
二 各事業所ごとの保安業務を行うことのできる保安業務区分ごとの一般消費者等の数
三 保安業務を行うことのできる者の数及びその事業所ごとの配置に関する事項
四 保安業務用機器の種類及び数並びにその事業所ごとの配置に関する事項
五 保安業務区分ごとの保安業務の実施の方法
六 保安業務の結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法
七 前各号に掲げるもののほか、保安業務に関し必要な事項
3 法第三十五条第一項 後段の規定により保安業務規程の変更の認可を受けようとする保安機関は、
様式第十八による申請書を法第二十九条第一項 の認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に提出しな
ければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7 |