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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第37条の2第1項 | 貯蔵施設等の変更の許可 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(変更の許可)
第37条の2 第36条第1項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備
の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、貯蔵施設の撤去その
他経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2、3 略
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(変更の許可)
第37条の2 略
2 略
3 前条の規定は、第1項の許可に準用する。
(許可の基準)
第37条 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に
適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(貯蔵施設の技術上の基準)
第52条 法第37条の経済産業省令で定める貯蔵施設の技術上の基準は、第14条各号に掲げる基準とする。
(貯蔵施設の技術上の基準)
第14条 法第16条第1項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
二 貯蔵施設(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し第一種保安距離以上、第二種保安物件に対し第二種保安距離以上
の距離を有すること。
貯蔵施設の区分 | 貯蔵施設の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 貯蔵施設の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
貯蔵施設 (イ) (ロ) |
l1以上 l3以上、l1未満 |
l4以上、l2未満 l4以上、 |
備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第1条第2項第5号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。 |
三 前号の表に掲げる貯蔵施設(イ)及び(ロ)には、第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し、厚さ
12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
四 充てん容器に係る貯蔵施設には、不燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けること。
五 貯蔵施設は、液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
六 貯蔵施設には、消化設備を設けること。
(特定供給設備の技術上の基準)
第53条 法第37条の経済産業省令で定める特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯蔵設備(貯槽であるものを除く。以下この号において同じ。)は、次に定める基準に適合すること。
イ 貯蔵設備(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し16.97メートル以上、第二種保安物件に対し11.31メ
ートル以上の距離を有すること。
貯蔵設備の区分 | 貯蔵設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 貯蔵設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
貯蔵施設 | ||
(イ)貯蔵能力が10000キログラム未満の貯蔵設備 | 13.58メートル以上 | 9.05メートル以上11.31メートル未満 |
(ロ)同上 | 13.58メートル以上 | 16.97メートル未満 9.05メートル以上 |
ロ イの表に掲げる貯蔵設備(イ)及び(ロ)には、16.97メートル以内にある第一種保安物件又は11.31メートル以内にある第二種保安物件に対
し厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けること。
ハ 貯蔵設備は、その外面から火気(当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下ハにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し8メートル以上
の距離を有し、又は当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に当該貯蔵設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動すること
を防止するための措置を講ずること。
ニ 貯蔵設備には、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような措置を講ずること。
ホ 貯蔵設備(販売所内に設置されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。
ヘ 貯蔵設備には、その外部から見やすいように警戒標を掲げてあること。
ト 貯蔵設備には、消火設備を設けること。
チ 貯蔵設備には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。
リ 充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。
ヌ 充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。
二 貯槽は、次に定める基準に適合すること。
イ 貯槽(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し16.97メートル以上、第二種保安物件に対し11.31メート
ル以上の距離を有すること。
貯蔵設備の区分 | 貯蔵設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 貯蔵設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
貯蔵施設 | ||
(イ)貯蔵能力が3000キログラム未満の貯槽 | 16.97メートル未満 | 11.31メートル未満 |
(ロ)同上 | 16.97メートル未満 | 11.31メートル以上 |
(ハ)同上 | 16.97メートル以上 | 11.31メートル未満 |
(ニ)貯蔵能力が3000キログラム以上10000キログラム未満の貯槽 | 13.58メートル以上 | 9.05メートル以上11.31メートル未満 |
(ホ)同上 | 13.58メートル以上16.97メートル未満 | 9.05メートル以上 |
ロ イの表に掲げる貯槽(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)には、16.97メートル以内にある第一種保安物件若しくは11.31メートル
以内にある第二種保安物件に対し厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り若しくはこれと同等以上の強度を有する障壁を設け、又は当該
貯槽を地盤面下に埋設すること。
ハ 第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、貯槽
を地盤面下に埋設すること。
ニ 地盤面下に埋設する貯槽は、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 貯槽は、貯槽室に設置し、かつ、次の(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じた貯槽
を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
(イ) 貯槽の周囲に乾燥砂を詰めること。
(ロ) 貯槽を水没させること。
(ハ) 貯槽室内を強制換気すること。
(2) 貯槽の頂部は、30センチメートル以上地盤面から下にあること。
(3) 貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に1メートル以上の間隔を保つこと。
ホ 貯槽は、その外面から火気(当該貯槽に附属する気化装置内のものを除く。以下ホにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し、貯蔵能力が3000キ
ログラム未満のものにあっては5メートル以上、3000キログラム以上のものにあっては8メートル以上の距離を有し、又は当該貯槽と火気を取り
扱う施設との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための施設を設けること。
ヘ 貯槽(貯蔵能力が3000キログラム以上のものに限る。以下ヘにおいて同じ。)は、その外面から他の貯槽又はバルク貯槽若しくは酸素の貯蔵設
備(地盤面に対して移動することができず、かつ、貯蔵能力が圧縮ガスにあっては300立方メートル、液化ガスにあっては3000キログラム以上
のものに限る。)に対し1メートル又は当該貯槽及び他の貯槽又はバルク貯槽若しくは当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の4分の1の長さのいずれ
か大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。
ト 貯槽(販売所内に設置されているもの又は地盤面下に埋設されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。
チ 貯槽には、その外部から見やすいように液化石油ガスの貯槽である旨を朱書すること。
リ 貯槽の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。この場合において、告示で定める材料は、使用しないこと。
ヌ 貯槽には、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
ル 貯槽には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ヲ 貯槽の基礎は、不同沈下等により当該貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽の支柱(支柱のない貯槽にあ
っては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
ワ 貯槽は、常用の圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
カ 貯槽は、常用の圧力の2倍以上の圧力で降伏を起こさないような肉厚を有するものであること。
ヨ 貯槽には、告示で定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該貯槽内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻す
ことができる安全弁を設けること。
タ ヨの規定により設けた安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない安全な位置であっ
て、地盤面から5メートルの高さ又は貯槽の頂部から2メートルの高さのいずれか高い位置以上の高さであること。
レ 貯槽には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス管液面計を使用するときは、当該ガラス管液面計に
は、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス管液面計とを接続する管には、自動式及び手動式の止め弁を設けること。
ソ 貯槽に取り付けられた受入管(液化石油ガスを受け入れるための管をいい、当該管と貯槽との接続部を含む。以下ツ及びウにおいて同じ。)及び供
給管(当該管と貯槽との接続部を含む。以下ツ及びウにおいて同じ。)には、ツの規定により設ける緊急遮断装置に係るバルブのほか、二以上のバル
ブを設け、当該二以上のバルブの一は、当該貯槽の直近に設けること。この場合において、当該貯槽の直近に設けたバルブは、液化石油ガスを送り出
し又は受け入れるとき以外のときは、閉止しておくこと。
ツ 受入管及び供給管(内容積が5000リットル以上の貯槽に取り付けられたものに限る。)には、当該貯槽の外面から5メートル以上離れた位置に
おいて操作することができる緊急遮断装置を設けること。ただし、受入管にあっては、逆止弁をもって代えることができる。
ネ 地盤面上に設置する貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該貯槽及びその支柱にその外面から5
メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
ナ 貯槽(販売所内に設置されているものに限る。)から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所には、当該液化石油ガスの漏えいを検知
し、かつ、警報するための設備を設けること。
ラ 貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
ム 貯槽には、その貯蔵能力が3000キログラム未満のものにあっては消火設備を、3000キログラム以上のものにあっては防消火設備を設けるこ
と。
ウ 受入管及び供給管に設けたバルブ(操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下ウにおいて同じ。)には、
次の(1)及び(2)に掲げる基準により、作業員が当該バルブを適切に操作することができるような措置を講ずること。
(1) バルブには、当該バルブの開閉方向(操作することにより当該バルブに係る貯槽に保安上重大な影響を与えるバルブにあっては、当該バルブ
の開閉状態を含む。)を明示すること。
(2) バルブ(操作ボタン等により開閉するものを除く。)に係る受入管及び供給管には、当該バルブに近接する部分に、容易に識別することがで
きる方法により、当該管内の液化石油ガスの流れの方向を表示すること。
ヰ 貯槽(貯蔵能力が3000キログラム以上のものに限る。)、受入管及び供給管(告示に定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎
(以下この号において「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設
計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)
、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の告示で定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐
震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たって十分な
能力を有すると認めた者による場合に限る。)によることができる。
三 貯蔵設備が容器である場合は、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けること。
四 第18条第4号から第8号まで、第10号及び第19号から第21号までの基準に適合すること。
(バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準)
第54条 法第37条 の経済産業省令で定める特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 バルク容器は、第19条第2号ハからホまで及び第4号から第6号まで並びに前条第1号イからハまでに掲げる基準に適合すること。
二 バルク貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 第19条第3号イの基準に適合するものであること。
ロ 次の基準に適合するものであること。
(1) 貯蔵能力が1000キログラム以上3000キログラム未満のバルク貯槽は、次に定める基準に適合するものであること。
(i) バルク貯槽の外面から第一種保安物件又は第二種保安物件に対し7メートル以上の距離を有すること。ただし、次のいずれかに該当する場合
は、この限りでない。
(イ) 告示で定めるところにより、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する
壁を設けた場合
(ロ) 第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合
(ハ) バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合
(i i)第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等が設けられ、当該鉄筋コンクリート障壁等が設けられていない方向に他
の第一種保安物件又は第二種保安物件が存在する場合にあっては、当該他の第一種保安物件に対し16.97メートル以上、第二種保安物件
に対し11.31メートル以上の距離をそれぞれ有し、又は当該他の第一種保安物件若しくは第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁
等を設けること。
(2) 貯蔵能力が3000キログラム以上10000キログラム未満のバルク貯槽(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物
件に対し16.97メートル以上、第二種保安物件に対し11.31メートル以上の距離を有すること。
バルク貯槽の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 バルク貯槽の外面から最も近い第二種保安物件までの距離
イ 13.58メートル以上
ロ 13.58メートル以上16.97メートル未満 9.05メートル以上11.31メートル未満
九・〇五メートル以上
(3) ロ(2)の表に掲げるバルク貯槽イ及びロには、16.97メートル以内にある第一種保安物件若しくは11.31メートル以内にある第二種
保安物件に対し鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該バルク貯槽を地盤面下に埋設すること。
(4) 第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、
バルク貯槽を地盤面下に埋設すること。
ハ バルク貯槽は、その外面から火気(当該バルク貯槽に附属する気化装置内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、貯蔵能力が三千キログラム未満の
ものにあっては五メートル以上、三千キログラム以上のものにあっては八メートル以上の距離を有し、又は当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間
に当該バルク貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ニ バルク貯槽には、その貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては消火設備を、三千キログラム以上のものにあっては防消火設備を設けること。
ホ 第十九条第三号ハ及び第四号から第六号までに掲げる基準に適合すること。
ヘ 地盤面上に設置するバルク貯槽は、第十九条第三号ニ(1)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)、(2)、(3)(貯蔵能力が三千キ
ログラム未満のものに限る。)、(4)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)及び(5)の基準に適合すること。
ト 地盤面下に埋設するバルク貯槽(貯蔵能力が三千キログラム未満に限る。)は、第十九条第三号ホの基準に適合すること。
チ 貯蔵能力が三千キログラム以上のバルク貯槽にあっては、次に定める基準に適合すること。
(1) 地盤面下に埋設するバルク貯槽(附属機器を除く。)は、次に定める基準に適合するものであること。
(i) バルク貯槽は、貯槽室に設置し、かつ、次の(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じ
たバルク貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該バルク貯槽を貯槽室に設置し
ないことができる。
(イ) バルク貯槽(附属機器を除く。)の周囲に乾燥砂を詰めること。
(ロ) バルク貯槽(附属機器を除く。)を水没させること。
(ハ) 貯槽室内を強制換気すること。
(i i) バルク貯槽(附属機器を除く。)の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
(i i i)バルク貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。
(2) バルク貯槽(附属機器を除く。)は、その外面から他の貯槽、他のバルク貯槽又は酸素の貯蔵設備(地盤面に対して移動することができず、かつ、
貯蔵能力が圧縮ガスにあっては三百立方メートル、液化ガスにあっては三千キログラム以上のものに限る。)に対し一メートル又は当該バルク貯槽
及び当該他の貯槽、当該他のバルク貯槽又は当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を
有すること。ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。
(3) バルク貯槽の基礎は、不同沈下等により当該バルク貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、バルク貯槽の支柱
(支柱のないバルク貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
(4) 地盤面上に設置するバルク貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該バルク貯槽及びその支柱に
その外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
(5) バルク貯槽には、当該バルク貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
(6) バルク貯槽、受入管及び供給管(告示に定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下この号において「耐震設計構造物」とい
う。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要
な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許
容応力その他の告示で定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法につ
いては、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たって十分な能力を有すると認めた者による場合
に限る。)によることができる。
三 第十八条第四号から第七号まで、第八号の二、第十号及び第十九号から第二十一号までの基準に適合すること。
四 供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
イ バルク容器又はバルク貯槽と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う
耐圧試験に合格するもの
ロ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
(危険のおそれのない場合の特則)
第55条 前3条に規定する基準について、経済産業大臣が貯蔵施設又は特定供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合に
おいては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって法第37条の技術上の基準とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |