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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第37条の6第1項 | 充てん設備の保安検査 | 知事(消防保安課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(保安検査)
第37条の6 充てん事業者は、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなけ
ればならない。ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第35条第1項第1号の指定保安検査機関(以
下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
2~4 略
基準法令
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(保安検査)
第37条の6 略
2 前項の保安検査は、充てん設備が第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3、4 略
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(充てん設備の許可)
第37条の4 略
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可
をしなければならない。
3、4 略
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(充てん設備の技術上の基準)
第64条 法第37条の4第2項の経済産業省令で定める充てん設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯蔵設備は、容器であること。
二 液化石油ガスの通る部分(容器及び高圧ガス保安法第49条の2第1項の附属品を除く。以下この条において同じ。)は、告示で定めるところにより行
う耐圧試験に合格するものであること。
三 液化石油ガスの通る部分は、告示で定めるところにより行う気密試験に合格するものであること。
四 液化石油ガスの通る部分は、告示で定める肉厚を有するものであること。
五 充てんのためのポンプ又は圧縮機の起動及び停止のスイッチは、遠隔操作ができるものであること。
六 充てんのためのポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機は、火花を発生しない構造であること。
七 充てんホースは、日本工業規格K6347(1995)に規定される鋼線編組式ホースとすること。
八 充てんホースには、告示で定めるところにより、安全継手を設けること。
九 充てんホースには、告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を設けること。
十 均圧ホースを取り付ける場合にあっては、当該均圧ホースは、日本工業規格K6347(1995)に規定される鋼線編組式ホースとし、かつ、告示で定めると
ころにより、安全継手及び脱着用のカップリングを設けること。
十一 容器に取り付けられた配管(液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、
緊急遮断装置を設けること。ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。
十二 前号の規定により設けられた緊急遮断装置(容器に設けられた緊急遮断装置を含む。)は、液封による配管又は充てんホースの破損を防止する機能を
有する構造であること。ただし、液封が生じるおそれのある配管又は充てんホースに逃がし弁等を設置した場合は、この限りでない。
十三 容器には、告示で定めるところにより、液面計を設けること。
十四 容器には、告示で定めるところにより、温度計を設けること。
十五 告示で定めるところにより、圧力計を設けること。
十六 告示で定めるところにより、誤発進防止装置を設けること。
十七 告示で定めるところにより、緊急停止スイッチを設けること。
十八 充てん作業中に、次に掲げる異常を検知した場合に、緊急遮断弁の閉止、車両のエンジンの停止、ポンプ又は圧縮機の停止及び発電機を使用している
ものにあっては発電機の停止を同時に行う機能を有し、かつ、その場合に警報を発し又は表示する装置を設けること。
イ 容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブその他主要な付属品が収納されている操作箱(以下この号において「操作箱」という。)内に設置された設備
であって告示で定める機能を有するものによりガス漏れを検知した場合
ロ 自動車の衝突等異常な衝撃を告示で定める機器により検知した場合
ハ 充てん中に操作箱の扉が開いた場合
十九 充てん設備の使用の本拠の所在地は、第14条(第4号及び第6号を除く。)の基準に適合すること。この場合において、「貯蔵施設」とあるのは
「充てん設備の使用の本拠の所在地」と読み替えるものとする。
2 法第37条の4第1項の充てん設備が液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第2条第7号に定める移動式製造設備である場合には、
前項の規定にかかわらず、液化石油ガス保安規則第9条第1項の基準をもって法第37条の4第2項の基準とする。
○液化石油ガス保安規則
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第9条 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。
二 製造施設には、充てん作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。
三 第6条第1項第17号から第19号までの基準に適合すること。
四 製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
五 貯蔵設備である充てん容器等及びその容器置場は、第6条第1項第35号(ホを除く。)の基準に適合すること。
2~4 略
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |